では、ASP契約にカスタマイズが付いた契約はどうでしょうか。これには、「通則2」に明文の規定があって、請負と請負以外の事項が「併記又は混合記載されているもの」として、(委任部分の金額を含めて)全体が請負となってしまうのが原則です。請負部分と委任部分では規定すべき条項も相当に違いますから、契約書もそれぞれに分けるのが賢明です。同様に、要件定義業務や外部設計業務の委託ように、契約の性質上、請負と委任のそれぞれの要素を持っている場合、請負の契約書として課税扱いされることもあり得るので、注意が必要です。 レンタルサーバー比較  日本一高い山は? ビジネス上の取引において、契約書は欠かすことができないとても重要な書類のひとつです。実は、契約書の中にはいくつかの種類があることをご存じでしたか?その中のひとつに「注文請書」があります。よく見聞きする「注文書」とは全く異なる書類です。 Copyright © 2007-2020 アイティーエス法律事務所 All Rights Reserved. 総務を担当しています。当社は立ち上げたばかりのソフトウェア開発の会社です。外注さんにお願いしていますがその時の注文書、注文請書について教えていただきたいのです。派遣契約ではなく形は請負です。でも実際は納品物は勤務表となり 請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。 請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。 フリー素材 200円 システム開発からインターネット・著作権まで、法律とIT・コンピュータが交錯する問題を、あれこれと書いていきます。, システム運用の委任契約書には印紙税はかかりませんが、システム開発の請負契約書には「2号文書」として印紙税がかかります。契約額が10億円を超えると、印紙税も40万円になりますから、馬鹿になりません。, だからといって、内容的に請負の類型の契約について、契約書だけ「委任契約書」とタイトルを付けても、委任契約に化けるわけではありません。あくまで、契約の実質で判断されます。逆にいえば、システム開発に関わる契約でも、タイトルだけでなく、実質的にも完成義務を負わない支援契約にとどめるならば、非課税と判断される余地はあることになります。 5億円を超え10億円以下のもの 6万円 2018/09/15 本館と統合し www.its-law.net に移転しまし ... 契約書の契約条項を検討する場合、リスクヘッジについては考えるかも知れませんが、 ... システム開発委託契約のような役務提供型の契約では、しばしば請負と委任(正確には ... それまで順調に動いていたシステムが、突然ダウンしました。よくよく調べてみると、 ... 情報システムの保守は、パッケージ等を用いていればなおさら、そうでなくも、これを ... 請負契約でも準委任契約でも、報酬の支払は後払が原則です。もちろん、これは任意規 ... 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。. IT業界に関する法律や話題のニュースを弁護士の視点で解説。無料で読めるメルマガの登録はこちらから。, 印紙は、印紙「税」法の問題なので、税理士に相談すべきテーマのように思えますが、意外なことに印紙税法は、税理士法で定められた税務業務の範囲外であるため、税理士としても対応(したくても)できないのですね。, 契約書に印紙を貼らないといけない、と多くの企業の皆さんが思っていることですが、それは必ずしも正しくありません。, そもそも、「契約書」というタイトルで、契約書の体裁になった文書ではなく、注文書や申込書、それどころか、依頼内容を記載したメールを印刷した紙であっても、ある「目的」のために作成(印刷)されたのであれば、印紙税法上の、印紙を貼るべき契約書に該当します。, 「なんてことだ!これまで注文書なんかには、印紙を貼っていなかった!」と慌てるのは、まだ早いです。, そして、上にも書いたとおり、「契約の成立等を証明すること」を目的として作成した書面が、印紙を貼るべき契約書です。, となると、注文書や申込書は、基本的には、「申込の事実を証明すること」を目的として作成されたに過ぎず、「契約の成立等を証明すること」までは、目的としていません。というわけで、印紙税法上の契約書には該当しないのですね。, なんだか、分かったような分からないような説明かと思いますが、下記の国税庁のサイトにも、この点は解説されているので、参照してみてください(私の説明よりも、さらに分かりにくいですが…)。, https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/04.htm, あくまでも、印紙税法で定められた、一定の種類の契約書が、印紙を貼らないといけない「課税文書」に該当します。, そして、実は、IT企業が取り交わす多くの契約書は、この「課税文書」に該当しないのです!, では、どんな種類の契約書が課税文書に該当して、どんな種類の契約書が該当しないのでしょうか?, https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf, 1号の1文書の典型例は、ソフトウェアやイラスト、ドキュメントなどの、著作物の譲渡に関する契約書ですね。, ソフトウェアの開発契約というのは、基本的に、請負契約(仕事の完成に対して対価を支払う契約)に該当します。, ソフトウェア開発の契約で、基本契約書とは別に、個別契約書も取り交わす場合、基本契約書は7号文書に該当し、個別契約書は2号文書に該当し、それぞれに印紙を貼る必要があります。, そうなんです。実は、上に挙げたもの以外で、IT企業が取り交わす契約書は、その多くが、課税文書に該当しないのです。, まず、ASPサービスの利用契約書(利用規約、利用約款、名称は色々ありますが、どれも同じです)は、課税文書に該当しません。, なぜかというと、ASPサービス利用契約は、基本的に、「準委任契約」という種類の契約だからです。, ASPサービス利用契約の場合は、「ASPサービスを運営してユーザーに利用させること」が目的なので、基本的には、準委任契約になるのです。, これに対して、ソフトウェア開発委託契約の場合は、「ソフトウェアを完成させること」が目的なので、請負契約になり、上記の2号文書に該当します。, この話をすると、「でも、継続的取引の基本となる契約書(7号文書)に該当するのでは?」と質問される方もいます。, ですが、印紙税法は、7号文書の内、令26条1号の5要件を満たす契約書を、課税文書としています。, 同じ理由から、SEO等のコンサルティングサービスの契約書も、基本的には、課税文書に該当しません。, 成果保証型(検索エンジン*位に到達するという仕事の完成が目的)でもない限り、コンサルティングを実施することが目的な、準委任契約だからです。, ハウジング契約の具体的内容は、IDCを利用(ラック使用、電源使用、設備使用等)させるという業務を行うことです。, この業務は、まず、場所や機器を貸すという点で、建物や機器(動産)の賃貸借契約の側面があり、環境を提供する業務を行うという点で、準委任契約の側面があります。, この点、印紙税法は、課税文書として、土地の賃貸借契約書(1号文書)を挙げていますが、建物や動産の賃貸借契約書は、挙げていません。, また、賃貸借契約書は、令26条1号の5要件を満たさないので、7号文書にも該当しません。, したがって、賃貸借と準委任の混合契約であるハウジングサービスの契約書は、課税文書に該当しないのです。, そして、著作権のような無体財産権に関して、印紙税法は、課税文書として、無体財産権の「譲渡」に関する契約書(1号の1文書)しか挙げていません。, したがって、著作権の「利用許諾」であるソフトウェアのライセンス契約書は、課税文書に該当しないのです。, 例えば、バージョンアップ情報やエラーレポートの提供、使用に関する問合せへの回答、技術的な指導の実施などは、仕事の実施を目的とした準委任契約になるので、課税文書に該当しません。サポートの要素が強い契約の場合ですね。, ですが、プログラムの瑕疵の修正を保証する(努力義務ではない)場合や、追加機能の開発を行う場合は、仕事の完成を目的とした請負契約になるので、基本契約書であれば7号文書、単発の契約書であれば2号文書に該当することになります。, この点、国税庁のサイトでは、ソフトウェアの保守契約書については言及がありませんが、エレベーターの保守契約書については、言及があります。, https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/23.htm, 上記ページによると、エレベーターの保守契約書は、「常に安全に運転できるような状態に保つ」という仕事の完成を目的とした請負契約になるので、課税文書に該当する、とのことです。, というわけで、自社が取り交わす保守契約書の内容が、請負契約なのか、それとも準委任契約なのか、慎重に検討するようにしてください。, 印紙を貼り忘れて過怠税を徴収されたり、逆に、印紙を貼らなくてよいのに印紙を無駄に貼らないよう、印紙の問題は、IT企業の契約を多数取り扱っている当事務所に、お気軽にご相談ください。, 当事務所では、印紙税の問題を始めとして、IT企業の契約にまつわる様々な法律問題に対応しています。.