生駒郡平群町・道路脇側溝(死体遺棄現場) 標的: 小学校1年生女児(事件当時7歳・奈良市立富雄北小学校1年生 / 奈良市学園大和町在住) 日付: 2004年(平成16年)11月17日 15時20分ごろ(殺害時刻) 概要 定時制トップページ ... 新型コロナウイルス感染者数が依然として増加傾向にあることから、令和2年11月の修学旅行を 別紙 のとおり延期させていただくことにしました。ご理解のほうお願いいたします。 紀氏と紀伊風土記の丘 “男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり” で始まる“土佐日記”の作者として、また最初の勅撰和歌集“古今和歌集”の撰者の一人として名を残す紀貫之という人。 1* 学制百年を記念し、大学の研究者や文部省のOB・現役職員からなる編集委員 会を設置して作成したもの。編集委員長は、海後宗臣東京大学名誉教授。 我が国の学校教育制度の歴史について もっとも「小学校二於テハ日曜円夏季冬季休業日及大祭 日祝日等ヲ除クノ外授業スヘキモノトス」(第7条)と 規 定しただけであったが,こ こにいう「大祭良祝日」が官 定の三大節八祭日を意味するものであったことはいうま でもない. 奈良小1女児殺害事件(なら しょういちじょじ さつがいじけん)は、2004年(平成16年)11月17日に奈良県で発生した誘拐殺人事件。, 加害者の男K(事件当時35歳)は本事件前にも女児への強制わいせつ致傷などで懲役刑に処された前科があり[5]、奈良市内で帰宅途中の小学1年生女児(事件当時7歳)を強姦目的で誘拐し、自宅マンション(生駒郡三郷町)で殺害した[3]。その後、被害者女児の遺体から歯をえぐり、遺体を生駒郡平群町内に遺棄したほか、女児の携帯電話を使って女児の両親に対し「次は(女児の)妹だ」などと脅迫メールを送信した[3]。, 加害者の男K・K(事件当時35歳)は1968年(昭和43年)11月30日生まれ[5][8]・大阪府大阪市住吉区出身[5][9]。逮捕当時は36歳・毎日新聞西大和ニュータウン販売所従業員で、生駒郡三郷町勢野東一丁目のマンションに在住していた[2]。, 刑事裁判で死刑が確定し、死刑囚として2013年(平成25年)2月21日に収監先・大阪拘置所で死刑を執行された(44歳没)[6][10]。, Kはプロパンガスなどの販売店を経営する父親のもとで[9]3人兄弟の第一子長男として出生した[注 2][5]。Kの父親はしつけが厳しく、幼少期からKやその1歳下の弟が悪いことをした際に暴力をふるうこともたびたびあったが、母親はKらを庇い優しく接していた[注 3][11]。, 学生時代は人と話すことが苦手で[9]、幼稚園・小学校・中学校[注 4]といじめの標的にされており[注 5][12]、教室で1人で過ごすことが多かった[9]。その一方で小学校2・3年生ころからは万引きを繰り返したり、母親が死亡して以降は喫煙などの非行も行うようになり、中学入学後は原動機付自転車(原付)を盗むなどの非行も繰り返した[11]。小学校4年生の時に母親が三男の出産と同時に死去し[12]、以降は父親・祖母[注 6]の手で育てられたが[9]、父親からゴルフクラブ・金属バットで殴られるなど虐待を受けていた[12]。その後、1984年(昭和59年)4月には[11]大阪府豊中市の私立高等学校へ進学したが[5]、入学後も家計を助けるため新聞配達を続けていた[9]。一方、高校2年の時に知人から借りたアダルトアニメのビデオ(兄と年少の妹との性交渉などを内容とするもの)を見て以来、女児を性交渉・わいせつ行為の対象として見るようになり、高校3年の時には2度にわたり、小学生の女児に後ろから抱き着き、胸を触ったり、スカートをまくり上げて下着の上から陰部を触ったりするわいせつ行為を行った[注 7][5]。, 1987年(昭和62年)に高校を卒業すると大阪市内の居酒屋チェーン店[2]・箕面市の新聞販売所などで勤務した[注 8]が、後者で勤務していた[11]1989年(平成元年)12月に[5]箕面市内で[2]2人の女児(いずれも当時5歳)の陰部を弄ぶなどした[注 9]として、強制わいせつ罪・窃盗罪で懲役2年・執行猶予4年(保護観察付)の有罪判決を受けた[注 10][5]。その後はトラック運転手として[2]運送会社で勤務し[注 11]、成人女性と交際するなどしていたものの、女児への性的関心を抑えることができず[5]、1991年(平成3年)7月21日[注 12]17時30分ごろには住吉区苅田の公団住宅前[注 13]で[14]、住人の女児(当時5歳・幼稚園児)[15]にわいせつ行為をしようとし[14]、泣き出しそうになった女児の頸部を両手で絞め付けるなどして[5]、女児の首に1週間の傷害を負わせた[14]。Kはこの事件により住吉警察署(大阪府警察)に殺人未遂容疑で逮捕され[14]、強制わいせつ罪で起訴され[7]、同年10月に強制わいせつ致傷罪で懲役3年の実刑判決を受けた[5]。これにより前刑(1989年の事件)の執行猶予も取り消され、併せて[5]約4年間にわたり服役したが[11]、1995年(平成7年)11月に仮出所した[注 14][5]。, 出所後、Kは『読売新聞』『朝日新聞』『産経新聞』の各紙販売店を転々とした[9]ほか、ラーメン店員など短期間で職を転々としつつ、成人女性と性交渉を持つなどしていた[5]。しかし、その後は前科を理由に解雇されたことはなかったが、「勤務時間が長い」「給料が安い」などと不平不満を述べたり、勤務先の者に携帯電話の契約をしてもらい、その使用料金がかさんで職場に居られなくなったり、酒を飲みすぎて遅刻・無断欠勤をしたり、集金した金を持ち逃げして横領したり、顧客に無断で架空契約を締結したりして短期間で仕事を辞めることを繰り返した[11]。また仕事以外でも「離婚して子供がいる」[注 15]「殺人を犯したことがある」など事実と異なる話をしたりして、次第に周囲の者から「責任感がない」「口が上手く嘘を吐く」「信用できない」などと評価されるようになっていった[11]。一方で、女児の可愛らしさや従順さ、純真無垢なところに対する魅力を忘れられずにいた[5]。, 2004年1月以降、Kは毎日新聞湯里販売所(大阪市東住吉区)で勤務したが、同年5月6日以降は出勤しなくなった[16]。その後、2004年4月25日に購読代金約23万円を着服・持ち逃げしたとして[17]、同年5月14日付で同店から東住吉警察署(大阪府警)に被害届を提出され[16]、事件当日(2004年11月17日)には約65,000円分について業務上横領容疑で逮捕状を請求されていた[注 16][18][17]。東住吉署員は2004年10月中旬 - 逮捕状が出た11月中旬にかけて湯里販売所に対しKの所在を問い合わせたが、販売所側はKからの返済[注 17]の滞りを恐れ、Kが誘拐・殺人事件で逮捕されるまで「知らない」と答えていた[17]。, 2004年6月には滋賀県内の読売新聞販売店に勤務したが、勤務態度が悪く約1か月半で正式採用を待たずに解雇され[9]、事件当時の職場である毎日新聞西大和ニュータウン販売所(奈良県北葛城郡河合町)には2004年7月から勤務していた[注 18][17]。なお西大和ニュータウン販売所は被疑者Kを逮捕された2004年12月30日付で懲戒解雇したが[9]、毎日新聞大阪本社は湯里販売所・西大和ニュータウン販売所について「従業員の監督責任がある」として2005年1月末をもって取引を解約し[19][20]、同月25日には村上和弘・同社販売局長を役職停止2週間にするなど3人の社内処分を発表した[21]。, 加害者Kは2004年6月末ごろ - 同年11月2日ごろまでの間、7回にわたり滋賀県守山市など5か所で8名が所有する子供用パンツなど合計31点(時価合計27,850円相当)を窃取した[3]。また同年9月26日16時ごろ、奈良県北葛城郡王寺町のマンション駐車場で遊んでいた女児(当時6歳)にわいせつ行為をしようと企て、女児を言葉巧みにマンション敷地内へ誘い込み、着衣を脱がせて裸にさせ、陰部を指で押し広げ、持っていたカメラ付携帯電話で撮影するなどわいせつ行為をした[3]。, Kは事件前、仕事上のストレスやパチンコに負け続け、金銭に窮したことなどへの苛立ちから、小さなかわいい女の子にいたずらをしたいという気持ちを押さえられなくなり、事件当日10時ごろからは普通乗用自動車[3](緑色のトヨタ・カローラII)[注 19][7]を運転し、大阪府八尾市方面へわいせつ行為の対象となる女児を探しに行ったが見つけられなかった[3]。そのため、奈良県生駒市か奈良市へ行って女児を探そうとしたが、最終的には土地勘のあった奈良市富雄地区で女児を物色することに決めた[注 20][3]。そして奈良市押熊町のスーパーマーケットで10分ほど買い物をしてから富雄地区に向かい、同日13時30分ごろに同地区にある「鳥見通り」へ至り、近鉄奈良線・富雄駅前などを乗用車で移動しながら、K自身の好みだった「ぽっちゃり型で、1人で帰宅している女児」を探していた[3]。, すると小学校から帰宅途中の[3]被害者・女子児童A(事件当時7歳・奈良市立富雄北小学校1年生 / 奈良市学園大和町在住)[注 21][4]が小走りで走ってきた[3]。KはAが自分の好みの体型だったため、Aに狙いを定め、付近のマンション駐車場に車を乗り入れてAの行動を観察し、Aが1人で帰宅しているのを確認した[3]。そのためAを誘拐して姦淫などしようと企て、13時50分過ぎに車を発進させてAを追い越し[3]、奈良市学園中五丁目の路上[注 22][1]で停車し、Aに対し「どうしたん、乗せていってあげようか?」などと言葉を掛けて誘惑し、Aを乗車させて連れ去った[3]。, Kは車内でAに対し「おっちゃん忘れ物あるから、先におっちゃんの家寄るで。すぐ済むから、おっちゃんの忘れ物を取りに行かせてな」などと甘言を用いてAを安心させながら、自宅のあるマンション(同県生駒郡三郷町勢野東)へ向かい、その付近に到着するとAに「あそこ、おっちゃんの住んでいるマンションやねんけど、荷物多いからちょっと手伝って」などと申し向け、食料品などを入れた袋を自室(マンション202号室)へ運ぶのを手伝わせ、Aを自室へ誘い入れた[3]。しかし、Aが宿題を始めたところ、算数の問題をすらすらと解いていたことや、Aの受け答えがはきはきとしていたことなどから、Kは「Aはしっかりした子だ」と感じ、同時に「このままAを家に帰すと、自分の顔などを覚えていて親に話すだろう。そうなれば自分が警察に捕まるのは間違いないから、強姦した後は殺すしかない」と思うようになっていった[3]。同日15時ごろにAが宿題を終えたため、Kはまず風呂場でAの胸・陰部を触るなどわいせつ行為をしようと企て、Aに「膝と手が汚れているので風呂に入り」などと申し向け、Aを全裸にさせて入浴させた[3]。同日15時15分ごろ、KはAの左胸を弄ぶなどしたが、その際にAから「おっちゃん、エッチ」と言われるなど拒否反応を示されたため、このままではAから大声を出され、近隣の者に聞きつけられてしまうと感じ、Aを風呂の湯に沈めて溺死させることを決意した[3]。そのため、Aは甘言を用いてAに風呂の湯へ顔を漬けさせると、殺意を持って約5分間にわたり、抵抗するAの頭部・腰部を両手で押さえつけて浴槽の湯の中にAの全身を沈め、15時20分ごろにAを溺死させた[3]。, Kは被害者Aを殺害後、アリバイ工作のため勤務先へ赴いたが、行きつけの料理店[注 23]で飲食するうちに屍姦することを思いつき、自宅に戻ってAの遺体の陰部に陰茎を挿入しようとしたが、それを行うことができなかった[3]。そのため、Aの口の中に陰茎を挿入しようと考え、Aの口を押し開けようとしたが、開けることができなかったため、同日19時20分ごろにフォーク・サバイバルナイフ(平成17年押第5号の1)を用い、Aの遺体の歯10本をえぐり取って損壊した[注 24][3]。, その後、Aが持っていた携帯電話にAの母親が電話してきたが、Kは母親の動揺した声を聞き、「Aを自分のものにした」との満足感を伝えるとともに、「世間を騒がせてやりたい」などの気持ちから、遺体がAであることがその両親らに分かるよう、Aの身体に付着していた血液を拭き取ってAの遺体を撮影した[3]。その上で同日20時4分[注 25]、遺体発見現場付近から被害者女児Aの携帯電話(全地球測位システム〈GPS〉付き)を使用し、娘の行方を捜していた被害者女児の母親に対し、Aを撮影した画像を添付した上で「娘はもらった」とのメールを送信した[27]。またKはAの遺体の写真を自分の携帯電話にも転送し、勤務先近くのスナック(河合町内)でその写真を店員らに見せており[28]、「自分は離婚した妻との間に(Aと)同い年の娘がいるから他人事じゃない」と心配するそぶりをしていたが、携帯の画像を見せびらかすなどしていたため、周囲からは「犯人ではないか」と疑われていた[9]。, さらに世間を大騒ぎさせる目的に加え、腐敗していくだろう死体を処理しようと考え、「夜間は人目に付きにくいが、昼間になれば容易に発見される場所に死体を遺棄しよう」と思い付き、同日21時40分ごろ、自宅から遺体を搬出して乗用車に乗せた[3]。そして生駒郡平群町まで運び、22時ごろには町内の道路脇側溝内[注 1]に死体を放置して遺棄した[3]。, 事件当日17時過ぎ、女児Aの母親は娘がいつまで経っても帰宅してこないことを不審に思い、富雄北小・奈良西警察署(奈良県警察)に相次いで相談・通報したが、上述のように20時過ぎには母親の携帯電話にAの携帯電話から、Aの画像とともに「娘はもらった」とのメールが届いた[29]。11月18日0時5分ごろに平群町菊美台の道路側溝で被害者・女児Aの遺体が発見され、奈良県警は誘拐殺人・死体遺棄事件として奈良西署に特別捜査本部を設置した[4]。, 死因は水死と判明したが、側溝に水は流れておらず[30]、肺に溜まっていた水は泥などを含まないきれいな水だったため、捜査本部は「犯人は水道水を張った浴槽などに被害者Aの顔を押しつけ、Aを水死させた」と判断した[31]。また、Aの衣服に付着していた毛を鑑定したところ、被害者とは別人(成人男性)の体毛であることも判明し[32]、毛などの付着物の血液型はB型であることが判明した[33]。事件当時、, 犯人から身代金の要求がなかったことに加え、女児Aが不審な男の運転する車に自ら乗り込む様子が近隣住民から目撃されていたため、捜査本部は犯人の目的を絞り込めず「知人による怨恨目的の犯行の可能性もある」と推測したが[34]、実際には加害者Kと被害者女児Aの間に面識はなく、Kは逮捕後に「誘拐するのは誰でもよかった」と供述した[35]。, 加害者Kは同年12月14日0時1分ごろ、「事件報道が下火になってきた」と感じたため、被害者Aの両親を脅迫して世間を再び大騒ぎさせようと企て、鮫島公園東側駐車場(北葛城郡河合町中山台)[注 26]でAが所持していた携帯電話を使い、Aの母親の携帯電話宛に「次は妹だ」とのメッセージとともに、Aの遺体の画像[注 27]・Aの妹の画像を送信して脅迫した[3]。, 一方で奈良県警捜査本部(奈良西署)は被害者女児の携帯電話から発信された複数回のメール・電話などの記録を解析し、すべて河合町周辺の基地局[注 28]経由で発信されていることを把握して同町周辺を重点捜査していた[27]。また「犯人は奈良県西部の土地勘のある人物」として聞き込み捜査などを行った結果[27]、「犯行に使用された乗用車は加害者Kが借りていた緑色のトヨタ・カローラIIである」「加害者Kは犯行当日、週1回の休日(水曜日)で事件当時のアリバイがない点」「加害者Kが飲食店で被害者女児の写った携帯電話の画像を客らに見せるなどしていた点」などが判明した[7]。, そのため12月30日朝[注 29]、捜査本部は被疑者Kを西和警察署に任意同行して[7] 事情聴取したほか[27]、K宅を家宅捜索したところ被害者女児のランドセル・携帯電話などを発見し、同日中にKを誘拐容疑で逮捕した[7]。取り調べに対し、被疑者Kは殺害・死体遺棄などについて容疑を認め[36]、Aの母親へAの遺体の写真を送信した理由について「結果を知らせてやりたかった」と供述した[28]。, 加害者Kは2005年(平成17年)1月19日には殺人・死体遺棄の容疑で再逮捕されたほか[37]、奈良地方検察庁により同日付でわいせつ目的誘拐の罪により起訴された[38]。その後は2月8日に死体損壊・脅迫容疑で追送検され[39]、翌日(2月9日)には殺人・強制わいせつ致死[注 30]・死体遺棄・死体損壊・脅迫の各罪状で奈良地方裁判所へ起訴された[40]。, Kの自宅からは幼児ポルノのビデオ80 - 100本や雑誌、盗んだものと見られる女児の下着や衣類が約80枚、およびスクール水着に女性用の下着や女の子の服などを詰めて作った、頭や手足がない胴体だけの人形のようなもの[41] が押収されており、Kは小児性愛者であったとされる。なおこの胴体だけの人形の様なものは、事件発生から3日後にKが作った[42]。, Kが児童への性犯罪の前科を有していたため、影山任佐(東京工業大学教授・犯罪精神医学)はそのような前科犯への矯正教育・治療の必要性に加え、「治療・矯正が困難な場合は、出所後も被害者となりうる女児から隔離するなどの対策を取ることも必要」と指摘した[13]。また、大谷昭宏は事件後、Kが逮捕されるまで「犯人はフィギュアおたく(フィギュア萌え族)ではないか?」とする説を唱えていたが、Kはフィギュアを所持していたとされる報道はなかった[41]。, なお被害者・女児Aは生前、大阪近鉄バファローズ[注 31]のファンだった[43]。これを受け、近鉄に所属していた中村紀洋[注 32]は自身のサイン入り野球道具(バット・グラブ・ユニホームなど)をAの遺族に贈り、それらは女子児童の通夜で霊前に供えられた[44]。, 2005年4月18日に奈良地方裁判所(奥田哲也裁判長)で初公判が開かれ[42]。判決公判までに11回の公判が開かれた[45]。検察官は「反省の気持ちも更生する自信もない。早く死刑判決を受け、第二の宮﨑勤(東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の加害者)か宅間守(附属池田小事件の元死刑囚)[注 33]として世間に名を残したい」という被告人Kの供述調書を朗読した[42]。なおその後、情状鑑定では反社会性人格障害[46]およびペドフィリアと診断[注 34]され、鑑定書は2006年(平成18年)2月14日に奈良地裁へ提出された。また、月刊誌『創』(創出版)の2006年2月号 - 12月号では被告人Kの獄中手記が連載されていた[47]。, 被告人Kは第5回公判で「お詫びの言葉しかない」と初めて謝罪の言葉を述べた一方、「(満足したという気持ちに)変化はない」とも発言していた[48]。また被告人質問では「被害者Aと一緒に遊んでいる光景が夢の中に現れ、苦痛を感じていた。逮捕され楽になった」などと述べていた[48]。, 情状鑑定後、9か月ぶりに再開された第6回公判(2006年3月27日)で、被告人Kは「裁判は茶番。元から死刑を望んでいる」と述べたほか、死刑を望む真意や、被害者Aの両親へ謝罪しない理由などについて聞かれても「言いたくない」と拒み続けていた[注 35][46]。このことや生い立ちを踏まえ、公判を傍聴した臨床心理士・藤掛永良(元奈良大学教授)は「被告人Kは生い立ちから、世間への敵意・復讐心を募らせて『自分こそ被害者だ』と思い、孤立無援の世界にいると感じているのだろう、辛い現実から逃避するために死を望んでいる」[注 36]と分析した[46]。一方、判決を控えた2006年夏には弁護人に数珠の差入れを求めていた[46]。, 第8回公判(2006年5月25日)の意見陳述では被害者Aの父親が意見陳述し、「Aの苦しみ・辛さを知ろうと傍聴してきたが、被告人Kには反省・後悔が感じられない。Aが悲しむような事件が起きないよう、(Kには)極刑以上の刑を与えてほしい」と述べた[45]。, 公判で被告人Kは捜査段階から一転し、「強制わいせつの対象とする女児の物色を決意した時期は犯行現場に到着してからで、誘拐した時点では姦淫する意図はなかった」「殺意が発生した時期はAが風呂から出ようとした時だ。殺害後、Aの遺体の写真を撮る際に血液をふき取ったのは、Aの両親に分かるようにしたわけではない。死体も人目に付く場所に遺棄しようと考えたわけではない」と供述した[49]。また、精神鑑定の途中からは鑑定人に対し「被害者Aに睡眠薬(ハルシオン)を飲ませていたずらしようとしたが、Aは風呂の中で溺死してしまった」と供述し、殺害行為も否定した[49]。, しかし、奈良地裁 (2006) は「被告人Kは逮捕直後から罪を認め、公判でも起訴事実自体は認めているにも拘らず、合理的な理由もなく捜査段階における供述を変遷させ、自分にとって不利な情状事実を否定している。被害者Aの遺体を解剖しても、その結果ではハルシオンについては言及されておらず、解剖を担当した医師による『遺体の顔面などに現れていた溢血点は、Aが死亡時に水を吸引してかなり苦しみ、気張った状態になったことで出現したと考えられる』とする所見などに照らして不自然であり、信用し難い。よって被告人Kの『自分は被害者Aを殺害しておらず、Aはハルシオンを飲ませたら風呂で溺死した』という供述は、自身の刑事責任を減免するための虚偽と言わざるを得ない」としてKの主張を退けた[49]。また、Kはこの鑑定人に対し述べた主張を公判でしなかった理由について「自分の罪を軽くするためではない」などと弁解したが、奈良地裁 (2006) は「その理由について積極的に説明するよう求めても答えようとしておらず、そのような事情に照らせば信用し難い供述だ。むしろKは『自分の手紙に基づいて掲載された雑誌の記事(鑑定人に対し述べた供述と同様の内容)に誤りはない』などと供述しており、Kが鑑定人に対し『被害者Aは殺していない』という虚偽の供述をしていたこと、それに関する公判での供述状況などは、Kの反省状況を判断する上で不利益に評価せざるを得ない」と結論付けている[49]。, Kは逮捕後に殺害を認めた理由について、後に月刊誌『創』へ寄せた手記で「『もう生きていても仕方ないので、死刑で早く死んでしまいたい』と思ったからだ。弁護人や精神鑑定の担当医師にも同様に『被害者Aは睡眠薬を飲ませたら風呂で溺死した』という話をしたが、当時は『罪を認めた上で情状酌量を得よう』という法廷戦術により情状鑑定をしている最中で、すべてが振り出しに戻るような新証言は誰もまともに取り上げてくれなかった。このために失望し、『検察官が主張した(判決で認定された)殺人を自分は犯していないが、もう死にたいから法廷では一切争わないようにしよう』と思った」と主張している[50]。また、同誌記事および同記事を引用した検察官からの被告人質問の際には、「裁判官・検察官だけでなく、被告人(自分)の唯一の見方であるはずの弁護人2名でさえ、警察供述調書を鵜呑みにして真偽を検証していない。人を死刑という厳罰に処する裁判としてはあまりにもお粗末だ」という反発心から、「この裁判は茶番だ」と発言した[51]。, 2006年6月5日に奈良地裁(奥田哲也裁判長)で論告求刑公判が開かれ、検察官は被告人Kに死刑を求刑した[52]。同日の公判中、被告人Kはあくびをして傍聴人を驚かせた[53]。, 同月26日の第10回公判で弁護人の最終弁論・被告人Kの最終意見陳述が行われて結審し、弁護人は被告人Kの殺意を否定して死刑回避を求めた[1]。被告人Kは最終意見陳述では謝罪の言葉を明言しなかった一方で「自己が犯した犯行は自己の命で償うしかないから早く死刑になりたい」などと繰り返し述べていた[54]。また、家第10回公判の同日(6月26日)には拘置先・奈良少年刑務所で奈良地裁宛に手紙を書いたが、その手紙では「被害者への償いは死刑以外ではできない」と述べていた一方、「(無期懲役で)服役することになっても、更生するつもりはないし、税金の無駄遣いになるだけだ。服役後、社会に出たら次こそ死刑になるよう、大勢の被害者を出す残虐な犯行を行う」とも書き記していた[53]。, 2006年9月26日に判決公判が開かれ、奈良地裁(奥田哲也裁判長)は奈良地検の求刑通り被告人Kに死刑判決を言い渡した[55]。奈良地裁 (2006) は争点の1つだった「殺意の形成時期」について、「自室に連れ込んでから風呂場で抵抗されるまでの間で、確定的な殺意が認められる」と認定し、弁護人の「咄嗟の殺意」とする主張を退けた[56]。「被告人Kはわいせつ行為の着手前には被害者女児を強姦し、その後殺害することを決意していた」と認定した上で、「自己の異常な性欲を満たすための犯行。被告人Kは根深い犯罪性向を有し、反省しておらず更生可能性もない」と指摘した[55]。, 死刑適用基準を示した永山則夫連続射殺事件への最高裁判決(1983年 / 被告人:永山則夫)以降、殺害された被害者数が1人の殺人事件では、死刑が適用された事例は金品目的(身代金・強盗など)の場合や[57]、被告人に殺人前科がある場合など特別な事情がある場合に限られていた[55]。しかし奈良地裁は同判決で示された「永山基準」に言及し[56]、「本事件で殺害された被害者は1人だが、本事件の被害者は何ら落ち度がなく、抵抗することもままならない幼少の女児で、性的被害にも遭っている[注 37]。残忍な犯行・自己中心的な動機・犯行後の情状の悪質性・遺族の被害感情・社会的影響の甚大さなどに加え、このような事情を併せ考えると、本件の結果はかなり重大で、被害者の数が1人であることだけで死刑を回避することはできない。本件の結果以外の情状も極めて悪く、罪刑の均衡の見地・一般予防の見地からも被告人K自身の生命で罪を償わせるほかない」と結論付けた[59]。この判断を受け、『朝日新聞』 (2006) は「永山判決より一歩踏み込んだ判決」と評した[57]。なお本事件より前(2006年7月)に第一審で無期懲役判決(求刑:死刑)が言い渡された広島小1女児殺害事件では「被害者は1人で殺害の計画性はなく、(同事件加害者の)前科も立証されていない」として死刑が回避されたが[注 38]、本判決は被害者遺族の処罰感情に加え、加害者の前科・殺害の計画性が認定されたことが死刑適用の要因になったとされており[57]、奈良地検の次席検事・西浦久子は「これまで被害者1人の場合は強盗殺人・保険金殺人などを除き死刑は考えにくかったが、流れが変わってきた。世論の後押しがあったためだろう。社会が公正な判決を望んでいたからだと思う」と所感を述べている[61]。, 判決宣告前、被告人Kはガッツポーズしたり、にやりと笑ったりしていた[45]。一方で判決後に接見した主任弁護人・高野嘉雄に対しては「死刑は覚悟していたが、判決理由で自身のこれまでの公判の陳述より、奈良地検の主張に重きが置かれている点には不満がある」と述べた[61]。, 弁護人は判決を不服として大阪高等裁判所に即日控訴したが[注 39][61]、2006年10月10日正午過ぎに被告人K(奈良少年刑務所在監)が自ら控訴を取り下げ[注 40][62]、控訴期限の切れる2006年10月11日0時をもって死刑が確定した[63]。, 弁護人は当初「異議申し立てをするつもりはない」と表明していたが[62]、2007年(平成19年)6月16日に一転して大阪高裁へ控訴取り下げの無効を求める審理開始の申し立てを起こした[8]。しかし申し立ては2008年(平成20年)4月に棄却され[8]、同年12月には再審請求を申し立てたが、奈良地裁により2009年(平成21年)5月に棄却された[64]。再審請求棄却の決定を不服として即時抗告したが、大阪高裁(大淵利一裁判長)は2009年8月6日付決定で即時抗告を棄却した[65]。さらに決定を不服として2009年8月9日付で最高裁判所へ特別抗告したが[65]、2009年12月15日付で最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は死刑囚Kの特別抗告を棄却する決定を出したため、再審が開始されないことが確定した[66]。その後第二次再審請求を行い、「警察・検察の供述調書にて自分が『被害者を殺害した』と供述したとされる場面について、実際には検察官は検証しておらず、裁判官も提出されるべき捜査段階での現場検証時の写真・記録がないまま『供述調書は信用できる』と死刑判決を言い渡しており、不当判決だ」とする新証拠[注 41]を提出したが、奈良地裁で棄却決定がなされ、(後述のアンケート回答時点で)大阪高裁へ即時抗告していた[67]。, 2006年10月30日、死刑囚Kは遺族に弁護人を通じ、自分の行為は「人として最低な行為」であったが、「公判中に謝罪の気持ちを表したくてもできなかった」と書かれた文章を手渡そうとしたが、公判の様子からして本心からの謝罪だとは思われずに遺族に拒否された。これについて、宮﨑勤・宅間守と面会した長谷川博一教授は「ほかの2人と違い、悪いことをしたということはしっかり認識している」と述べている。, 死刑囚Kは死刑確定後に大阪拘置所へ収監されていたが[51]、死刑確定者らを対象に実施されたアンケートに対し、以下のように回答していた。, 法務省(法務大臣:谷垣禎一)が発した死刑執行命令を受け、死刑囚Kは収監先・大阪拘置所で2013年(平成25年)2月21日に死刑を執行された(44歳没)[10][73]。死刑執行の2週間前には恩赦不相当の決定が出されていたほか[8]、死刑執行当時は2度目の再審請求に向け準備中だった。同日には土浦連続殺傷事件・名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件の両死刑囚(計3名。前者は東京拘置所・後者は名古屋拘置所に在監)の死刑囚についても死刑が執行され、自由民主党(自民党)の政権復帰(2012年12月・第46回衆議院議員総選挙の結果により第2次安倍内閣が成立)以降では初の死刑執行となった[10]。, 2ちゃんねるでは事件の手口に似た内容のスレッドが立てられており、「本事件を誘発したのではないか?」とする報道がなされた[74]。, 以下の出典において、記事名に死刑囚の実名が使われている場合、その箇所をイニシャル「K」で表記する。, 死体遺棄現場は『読売新聞』 (2004) では「平群町菊美台の道路側溝[富雄北小から南西約6キロメートル (km) 付近で、, 奈良地裁 (2006) は「Kの1歳下の弟(次男)は現在も自営業を営みつつ、家庭を持ち、障害を持つ一番下の弟(三男)の面倒も見て、一般的な社会人として暮らしている」と認定している, Kの父親はKの非行について、Kを厳しく叱責したりする一方で店に対し万引きの被害弁償をしたり、学校・父兄へいじめの相談をしたりしていたほか、母親も「Kが弟をいじめるので困っている」と担任教師に伝えたりした, 中学入学後は同級生の不良グループから暴力を振るわれるなどのいじめを受け、不良たちの機嫌を取るため、言われるまま物を買いに行ったり盗んだりして使い走りのようなことをしていた, Kの祖母は家事を切り盛りするのに忙殺され、生前の母親のように孫Kに構うことはできなかったが、可能な限り孫たちを可愛がり、Kたちも父親に叱られると祖母に助けを求めたり、いろいろな相談をしたりしていた, 当時は同僚と酒を飲みに行くなど比較的良好な人間関係を構築し、働きぶりは普通で勤務態度も良好だった, Kの父親はこの窃盗事件の被害弁償や留置場への金員・衣服の差入れ、公判への情状証人としての出頭を行った, 運送会社で勤務するようになって以降は仕事上で大きな失敗をしたことはなかったが、「遅刻が多く、時間にルーズでなまくらな人間」「注意を繰り返しても改善せず、同じ失敗をしても動じず、反省の色が全くない」と評価されていた, 『日本経済新聞』 (1991) によれば、事件現場は住吉区苅田一丁目の「東長居団地」1階階段付近, この時、Kの父親は服役中の長男Kと面会し、出所時には1歳下の弟(次男)とともにKを迎えに行き、出所後の就職の世話もした, Kは2004年10月以降、持ち逃げした購読代金を返済するため湯里販売所長の口座に計12万円を振り込んでいた, この車は事件当時、Kが勤務していた新聞販売所の同僚(当時、Kと起こしたミニバイク同士の衝突事故により負傷して入院中)から借りた車で、同僚が退院する3日後(11月20日)に返さなければならなかったため、事件当日はKが自由に車を使える最後の休日だった, Kは1998年(平成10年)ごろに生駒市鹿ノ台で働いていた際、「この辺りは子供が減っている」と聞いていたため、その点を思い出したことで生駒市ではなく、奈良市を犯行現場に決めた, 被害者・女児Aは2004年3月に奈良市立富雄北幼稚園を卒園し、事件直前(11月11日)に7歳の誕生日を迎えたばかりだった, Kは事件当夜に行きつけの飲食店を訪れており、事件発覚後に来店した際には「おととい、俺はこの店に来ていたからアリバイあるよな?」とつぶやいていた, 遺体の一部・口付近にあった刃物などによる傷跡には生活反応がなかったため、殺害後に遺体を傷つけたことが判明している, この約10分前(19時55分ごろ)、Aの携帯電話(A宅から南へ約200 mの公園)から母親の携帯電話へ, 脅迫メールを送信した地点は『奈良新聞』 (2006) では「中山田池公園東側駐車場」(北葛城郡河合町中山台一丁目), 捜査員に連行される直前、Kは販売所に届いた「不審人物浮かぶ」と報じた12月30日付の毎日新聞を配達し、配達後には同僚に「これで(自分への)疑いが晴れる」と話していた, 奈良地検は被告人Kの供述などから「犯行は殺人だけでなく、Aを殺害する故意を持って強制わいせつに及び、Aを死亡させた」と認定した, その理由について、周囲には「謝罪・反省の言葉は減軽を望んでいるようで、自分の真意ではない。それを促す弁護人にも従いたくない」と話していた, 被告人Kはその直前に弁護人と面会し「午後にも控訴を取り下げる」と話しており、弁護人から「なぜこんな事件を起こしたのかを説明する必要がある」と説得されたが、熟慮の末に決断したためか翻意しなかった, この新証拠は2008年3月25日、大阪拘置所講堂で行われた大阪高裁への公判期日申立てに関する事実調べの際に獲られた調書, 『朝日新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版第一社会面15頁「奈良女児殺害判決 笑う被告、涙の両親 ともに臨んだ『極刑』 遺影胸に母は嗚咽」(朝日新聞東京本社), 『朝日新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版第一社会面15頁「奈良女児殺害判決 孤立感じ現実逃避?K被告」(朝日新聞東京本社), 『読売新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版第一社会面21頁「奈良女児殺害に死刑 K被告、表情変えず 遺影抱き 両親涙 怒りに震え鋭い視線」(読売新聞東京本社), 『朝日新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版第一総合面1頁「奈良女児殺害 死刑 地裁判決 『更生の可能性ない』 被害者1人で適用」(朝日新聞東京本社), 『読売新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版一面1頁「奈良女児殺害 K被告に死刑判決 奈良地裁 『矯正極めて困難』」(読売新聞東京本社), 『朝日新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版第一総合面1頁「奈良女児殺害 死刑 地裁判決 幼少・性犯罪を重視」(朝日新聞東京本社 記者:高橋昌宏), 『読売新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版第二社会面20頁「奈良女児殺害に死刑 前田雅英・首都大学東京教授(刑事法)」(読売新聞東京本社), 『読売新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版一面1頁「奈良女児殺害 K被告に死刑判決」(読売新聞東京本社)「解説 高い悪質性認定」(読売新聞奈良支局:河下真也), 『朝日新聞』2006年9月27日東京朝刊第14版第二社会面38頁「奈良女児殺害に死刑 弁護側が控訴 『本質に迫っていない』」(朝日新聞東京本社), 『中日新聞』2006年10月11日朝刊第12版第二社会面28頁「奈良の小1女児殺人 K被告の死刑確定」(, マスコミは猟奇事件の容疑者をどう報じるか――2005年「奈良幼女誘拐殺人事件」における物語化, http://web.archive.org/web/20130613140605/http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00397.html, 命の灯を消さないで 死刑囚からあなたへ 105人の死刑確定者へのアンケートに応えた魂の叫び, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=奈良小1女児殺害事件&oldid=79615697, 2008年(平成20年)7月 - 8月にかけて「死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90」が実施したアンケート, 「第一審・死刑判決は杜撰な審理により言い渡された者であり、現在の弁護人に『裁判官3名の, 「今後、再審における情状証人・支援者として友人を申請したが、大阪拘置所が『外部交通は必要ない』として不許可にした。その必要性は裁判官が判断すべきだろう。一般市民が参加する裁判員裁判は、司法のプロたち(裁判官・検察官・弁護士ら)が行うべき審理・検証を確実に実行すべきだ(そうでなければ、冤罪判決が下った場合には一般市民の裁判員たちにその責任が及ぶことになる)。死刑制度の基本的論理は『, 2011年9月 - 11月に福島の事務所が実施したアンケート - 「被害者には申し訳ない気持ちでいっぱいだが、現在の死刑制度には反対だ。現在の.