・健康診断や人間ドックの費用(ただし、従業員分は経費として計上可能) ただし、仕事を終えて一息入れるためにカフェを利用した場合の代金や、仕事前に友達と立ち寄ったカフェでの飲食代は、プライベートな支出であり、経費としては認められません。, 仕事で着用するために購入したスーツや靴であっても、プライベートでも着用できるものは経費になりません。飲食店などのユニフォームや、建設現場で着用する作業着、ダンサーの衣装など、「仕事でしか使用しない」と判断できる物は経費にすることができます。, 個人事業主として事業をしていると、「これは経費として計上していいのか」という判断に迷う場面が多々あります。経費になるかどうかを見極めるポイントは以下の3つです。, 先に挙げたカフェでの飲食代のように、グレーゾーンに位置する費用については、「事業との関連性を客観的に証明できるか」がポイントです。税務署から「本当に経費なのか明らかではない」と指摘を受けたとき、売上に関わる出費であることをきちんと証明できるなら、経費として計上してもいいでしょう。, 事業規模や収入に対して経費が多すぎると、指摘を受ける可能性があります。年間の収入が200万円しかない個人事業主が、接待交際費として1回5万円の経費を何度も計上していたり、打ち合わせを兼ねた小規模の会食に毎回10万円以上の経費を投入していたりすれば、どう見ても不自然です。「世間一般の常識の範囲内か」という視点も、見極めの重要なポイントです。, 個人事業主は、自分のための支払いを経費として計上することはできません。また、福利厚生という概念もないため、以下に挙げるような支払いも経費にならないことを覚えておきましょう。, ・生命保険料(ただし、従業員分は経費として計上可能) 個人事業主にとって、経費の取り扱いは簡単なようで複雑なもの。しかし健全な経営と節税対策には不可欠です。個人事業主が事業で認められる経費の種類や、経費として認められない出費を、具体的な例で解説します。また、経費をクレジットカードで管理するメリットについても説明します。 ・スポーツクラブの会費, 一般的に、必要経費と認められる支出の勘定科目とおもな例は、以下のとおりです。 例えば、携帯代を按分する場合、仕事に使う割合のほうが若干多ければ経費の割合を60%、ほぼ仕事に使うのであれば経費の割合を90%にして計算します。, 例) 【税理士監修】個人事業主の方の中には、自宅で仕事をする方も少なくありません。この場合、月々支払っている家賃のや日々発生する支出のうち事業に使用している部分を経費にすることができます。ただし、家賃を経費にする際には、いくつか注意点があります。 個人事業主の方の中には、自宅で仕事をする方も少なくありません。この場合、月々支払っている家賃のや日々発生する支出のうち事業に使用している部分を経費にすることができます。ただし、経費にする際には、いくつか注意点があります。しっかりと対策をして節税しましょう。, 個人事業主には家事関連費といい、一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用となるものがあります。自宅で仕事をする方の家賃も家事関連費に該当します。この家事関連費を経費にするためには、支出を事業用部分に按分する必要があります。それでは、詳しく見ていきましょう。, 家賃は、事業用部分と家事部分とに按分して、事業用部分を経費にします。この場合、家賃を支払った場合の仕訳は、事業用部分を「地代家賃」、家事部分を「事業主貸」の勘定科目を使用します。, 国税庁HPでは、「家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。」と書かれています。よって按分には、事業として使用する割合の計算根拠を明らかにし、根拠となる書類を保管しておく必要があります。, また、国税庁HPでは「生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。」とも書かれていることから、同居の家族に支払う家賃は経費にできない点に注意してください。次に家賃の按分に使われる主な方法について見ていきます。, 自宅の一室を事務所として使用しているなど、空間として家事に使用する場所と事業に使用する場所とを区分されている場合には、事業に使用している面積で案分すると合理的な計算ができます。部屋の測量図などに基づいて面積で按分し、しっかり計算根拠を残しておきましょう。, ワンルームなどの場合には、空間として区分ができないため、実際に仕事に使用した時間により事業に使用した部分を按分することができます。この場合には、仕事で使用した時間をしっかり記録し、計算根拠として残しておきましょう。, 自宅全体に対して50%が事務所部分であるため、10万円×50%=5万円が経費となります。, 24時間×30日=720時間のうち、9時間×20日=180時間を事業に使用しているため、25%が事業部分となるります。よって、10万円×25%=2万5千円が経費となります。, 1ヶ月単位で家事按分して記帳する方法は、使用時間で按分するなど事業に使用する割合が1カ月ごとに変動する場合に有効です。対して、1年分をまとめて家事按分する方法は、より簡単な仕訳になります。使用している面積で按分するなど事業に使用する割合が一定の場合に使うと便利です。具体的な計算や記帳については次の通りです。, 1年分の家賃の総額を事業用割合で按分するため、年末に600,000円×50%=300,000円を「事業主貸」で仕訳を行います。, 個人事業主が経費にする家賃に関連して次のような支出も発生します。それぞれの内容によって経費となるものや、資産計上して数年にわたって経費にしていくものなど処理方法が異なるので注意しましょう。, 敷金とは、部屋を退去するときの原状回復(生活でできてしまった傷などを直す)費用として、入居前にあらかじめ払う準備金です。基本的には、退去時に原状回復にかかった費用が差し引かれたお金が戻ってきます。, 敷金の支出時は「敷金」として資産計上し、退去時に資産計上した「敷金」を取り崩す仕訳をします。, なお、退去時に原状回復が発生して、その分が引かれた金額が戻ってきた場合は、引かれた金額を修繕費とします。この場合の仕訳は次のようになります。, 礼金とは、部屋を所有する大家に対してお礼の意味として支払います。敷金と違って、退去時に返金されることはありません。, マンション等に居住している場合には共益費が発生し、賃貸でなく個人事業主が所有する住居を使用している場合には、固定資産税や住宅ローンの金利の支払いが発生します。, これらの費用についても、家賃と同様に家事関連費として事業に使用している部分を個人事業主の経費に計上することができます。共益費は「地代家賃」、固定資産税は「租税公課」、住宅ローン金利は「支払利息」の勘定科目を使用します。また、按分方法については、家賃と同様に使用する面積や使用時間で按分します。具体的な計算方法は次のとおりです。, 1ヶ月の家賃10万円と共益費5千円の合計105,000円を事務所として使用している面積割合の50%で按分するため、105,000×50%=52,500円を地代家賃と事業主貸で仕訳します。, 水道光熱費には、主に電気代や水道代が該当します。電気代は使用時間やコンセントの数などで家事按分して費用とすることができます。水道やガスなどは、例えばペットサロンなどその事業で水道やガスなどを使用することが必須と考えられる場合には家事按分して費用とすることができます。その場合は使用回数や使用時間などをもとに家事按分します。, 通信費には、主に電話代やインターネットの通信料が該当します。利用時間割合などに基づいて事業使用分を按分することで、経費にすることができます。, ガソリン代は、「燃料費」、車検代は「修繕費」、自動車税は「租税公課」の勘定科目を使用します。これらを経費にする場合には、自動車の利用日数などの使用割合に基づいて事業に使用した部分を計算する必要があります。またガソリン代を経費にする場合には、走行距離などを参考にして按分することもできます。, 駐車場代は、「地代家賃」「賃借料」などの勘定科目を使用します。また按分計算は、自動車関連費用と同様に自動車を使用する割合に基づいて計算することができます。, 以上のように家賃を個人事業主の経費にするためには、事業に使用する割合を明確に区分し、根拠資料を残しておくことが重要です。また、その他の支出についても家事関連費として、同様に経費にできるものがあります。どのような支出が経費となるのか、按分計算はどのようにおこなうかなど一人では悩むことも多いと思います。そんな時は税理士に相談することをおすすめします。税理士のサポートを受けることで、安心して節税することができます。, ミツモアは、完全無料、すべてWeb完結のシステムで、税理士と直接チャットでやり取りをすることができます。気軽に気になることを確認してから、直接会ったり、仕事を依頼したりできる簡単で便利なプラットフォームです。, また、チャット開始の際には、見積もり金額を含めたメッセージが届きますので、料金やサービス内容の問い合わせまで自然に行うことができます。隙間時間にスマホで税理士探しをしてみてください。, 調査では面積と使用時間の両方について尋ねられることもあります。調査官が来るからと部屋に置いておいた仕事道具をきれいに片付けてしまうと、事業に使っているのかを疑われることもあります。また、事業割合が50%を超える割合は認められないことが多いです。, 調査等では家事按分は特にしっかりと確認される項目ですが、ちゃんとした説明ができれば認められます。説明資料を残しておくなどの対策が大切です。, 個人事業主の方の中には、自宅で仕事をする方も少なくありません。この場合、月々支払っている家賃のや日々発生する支出のうち事業に使用している部分を経費にすることができます。ただし、経費にする際には、, 国税庁HPでは、「家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。」と書かれています。よって, また、国税庁HPでは「生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。」とも書かれていることから、, 自宅の一室を事務所として使用しているなど、空間として家事に使用する場所と事業に使用する場所とを区分されている場合には、, 24時間×30日=720時間のうち、9時間×20日=180時間を事業に使用しているため、25%が事業部分となるります。よって、10万円×25%=, 20万円以上の場合 :「繰延資産」として資産計上し、5年か契約期間のいずれか短い期間で償却していくことで、経費になります。, これらの費用についても、家賃と同様に家事関連費として事業に使用している部分を個人事業主の経費に計上することができます。共益費は「, ガソリン代は、「燃料費」、車検代は「修繕費」、自動車税は「租税公課」の勘定科目を使用します。これらを経費にする場合には、自動車の利用日数などの使用割合に基づいて事業に使用した部分を計算する必要があります。また. Copyright © CLOWNCONSULTING, Inc. All Rights Reserved. これを、生活のための費用と事業のための費用とで分けることを、家事按分といいます。, 家事按分の対象となる費用は、電気料金、通信費、家賃、光熱費、駐車場代などです。按分のしかたは費用によって異なります。, ・家賃自宅の家賃は、全体の床面積のうち、事業用に使っているスペースの床面積の割合を算出し、「地代家賃」として計上できます。, 例)