②手付金は契約締結時に500万円、その後1か月ごとに500万円を計4回に分けて支払う 売主および買主は、上記手付解除期日までであれば、その相手方の売買契約の履行の着手の有無にかかわらず、互いにその相手方に書面により通知して、売買契約を解除することができます。 2. (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client:"ca-pub-7982231971190877",enable_page_level_ads:true}); 売買契約時に支払う「手付金」の目的は、解約手付として授受されるのがほとんどです。契約解除の権利は売主買主双方にありますが、解除期限を設けないのはトラブルの基になります。一般的な設定方法を含めて手付解除期限の考え方を解説します。, 手付解除期限についてまず覚えておきたいことは、売主が宅建業者の場合は期限を具体的に設定することはできません。, これは、建売住宅やリノベーションされた中古住宅などを業者から購入する、一般個人の解除権を保護する目的があります。, 業者が売主の場合、業者側から契約解除することは考えられず、ほとんどの場合買主=一般消費者です。一般消費者に対し契約解除期限を定めるのは契約解除権の制限になるわけです。, 事例を挙げればもっとあると思います。このような事情で契約を解除したいと思っても、解除期限が短い場合は大きな負担になってしまいます。, 一方、業者側が手付解除の申入れがあった場合に、履行に着手していることを理由に手付解除を阻むには、履行着手の証明をしなければなりません。業者側としては、住宅ローンの審査が通り承認されるまで、はっきり言って何も準備をすることは無く、履行着手の証明はかなり難しいものです。, *買主の希望によってリフォーム工事に着手している場合は、履行に着手していると言えるでしょう。, 手付解除期限を過ぎてから契約解除をする場合には、「違約金」の支払いによって契約を解除することになります。また、損害賠償請求を受ける場合もあるので、手付解除期限を安易に決めることは避けた方がいいでしょう。, 手付解除期限を考えるタイミングはいつかというと、契約書の案を作成している時です。売買契約書の作成はほとんどの場合、売主または売主側の媒介業者です。重要事項説明書を作成すると同時に契約書案をまとめるのが普通です。, その為、まず売主にとっていつがよいかを考えますが、売主側が手付解除する可能性は非常に少なく、ほとんどは買主からの解除です。, 短くすればするほど “解除されにくい” のですが、契約した翌日ではあまりにも非常識です。買主側の事情を考えながら、買主が同意してくれそうなギリギリの線で決めるのが実務上よくやっていることです。, 手付の種類を特別指定しない場合には「解約手付」となります。手付金は引渡し時に代金に充当するので、売買代金の一部を前払いすると捉えてもいいと思います。, 手付は必ず必要なものではありません。売主・買主双方が「手付はなし」で合意すると、手付金の支払いが無くても契約は成立します。しかし、手付なし契約は手付解除ができないのでトラブルの原因になりかねません。, 手付金額に制限はありません。 掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。   したがって、手付金を代金額の10分の4となる2000万円とすることは宅建業法に違反します。本件は、②のように手付金を契約締結時だけでなく、締結から1か月ごとに4回に分けて支払うとしていますが、手付金とは必ずしも契約締結と同時に交付しなければならないものではありません。契約締結後に手付が交付されることもあり得るため、その合計が10分の2を超えると宅建業法違反となります(ただし、後述のように、手付を分割払いとすること自体も問題となります。)。  このような「信用の供与」による勧誘がなされると、購入を検討している者は、その場で金銭的負担をせずとも安易に契約ができてしまいます。後日冷静になって契約を締結すべきでなかったと認識したとしても、契約を解約するには手付放棄をしなければ解約できず、宅建業者が貸付けた手付金の返還をめぐってトラブルが多発したことより、このような規制が設けられたのです。  今回は、不動産業者(宅地建物取引業者)が個人に不動産を販売する場面で、手付についてどのような法律上のルールがあるのかについて説明します。前回のコラムは、民法上のルールに関するものでしたが、今回は宅地建物取引業法(宅建業法)上のルールについてです。, 私は、新居の購入を考えているのですが、A不動産会社が近所に建築予定の戸建て住宅を販売している広告を目にしました。5000万円という販売価格も予算より少々高めではありましたが、駅近で便利な場所ですし、間取りも私の好みに合うものでした。私は、契約条件が合えば購入したいと思い販売センターを訪れました。私が希望する物件の契約条件について、営業担当者から次のような説明を受けました。 手付解除は、手付解除期日までであれば、売主も買主も互いに書面により通知して契約の解除ができる、と言う解除権のことです。そこで今日は、民法で定められている「手付解除」と民法に対する特約として行われている「手付解除期日」について書いてみたいと思います。 不動産売買契約における手付金の種類には3種類あり、ほとんどは解約手付として授受されます。手付解除期限についてどのように取決めするかについて、売買対象不動産ごとに目安となる期限と、手付解除するうえでの注意点を解説します。  宅建業法は、宅建業者が造成または建築工事の完了前の宅地または建物の売主となるものに関し、手付金の額が代金の5%または1000万円を超える場合には、 4 ④建築工事完了前の建物の売買であることについて 手付解除は、手付解除期日までであれば、売主も買主も互いに書面により通知して契約の解除ができる、と言う解除権のことです。, そこで今日は、民法で定められている「手付解除」と民法に対する特約として行われている「手付解除期日」について書いてみたいと思います。, この「手付解除期日」は、売主様と買主様との合意で決めるものなのですが、不動産業者の都合で勝手に決めているケースが少なくないので、特に注意をして欲しいと思います。, 理由が何であれ解除ができる手付解除制度ですので、相手方からみれば、いつ解除されるか分からないことになり、契約的にも法律的に不安定な立場に立たされています。, この不安定な立場を安定させるために、いつの時点までであれば契約解除が可能なのかを明確にしなければなりません。, 判例で「民法第557条第1項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す(最高裁昭和40年11月24日判決)」, 民法や最高裁判決の内容は、難し過ぎて、いったいいつが履行の着手なのかが分かり辛いですね。, 手付解除で売買契約が解除されることになると、解除したい側と解除される側では、その時点では「解除がしたい」「解除されてたくない」と言う相反する意思が働き、履行の着手について判断や解釈の違いで大きなトラブルに発展し、なかなか解除ができない状態が続くことになるのです。, 大きなトラブルの事例ですが、中古住宅を売って新築一戸建てに買い換える、と言った契約が連動しているケースです。, 中古住宅の買主が「売主がまだ契約の履行に着手していない」ことを理由に手付解除を申し出ました。, 売主は「次の引っ越し準備を進めているから履行に着手している」と主張し買主の手付解除を拒否しました。, この「履行に着手」に対して双方が異議も持ち、契約が解除もされず、進めることもできず、不安定な状態が続きトラブルに発展したのです。, 上記のようなトラブルに発展してしまいそうな不安定な契約は、一般消費者には酷な状況ですので、取引の安定を図るため、売主が一般の人の場合は、民法の手付解除期限「相手方が契約の履行に着手するまで」に対する特約として「手付解除期日」を当事者の合意により定めるようになったのです。, 私たち宅建業者(不動産業者)は、この「手付解除期日」は民法に対する特約であること売主様、買主様双方に十分に説明して、「手付解除期日」の決め方をアドバイスする役目を担っているのです。, なかには、不動産業者が勝手に、それも不動産業者の都合で決めているケースも少なくないので、注意が必要です。, 手付解除期日を決めるときは、売買契約締結から残代金決済日に至るまでの過程を十分に考えて、売主様と買主様の合意で決めなければなりません。, ◆契約から決済までの期間が1カ月以内であれば、残代金支払日の1週間から10日前くらいに設定、, ◆契約から決済までの期間が1カ月以上の場合は、契約日から決済日の中間くらいで設定、, ◆買主様が住宅ローンを利用する場合は、金融機関の融資承認がでるのに十分な期間を定めた「融資利用による契約解除期日」の翌日以降で, これは、あくまでも目安ですので、各契約内容により十分に配慮して決めなければなりません。, なかには、売主と買主に説明せず、不動産業者が勝手に、それも不動産業者の都合で決めているケースも少なくないので、注意が必要です。, もし勝手に決められている場合は、なぜ「その日で決めたのか?」の説明を受け、納得ができれば、その日で進めてもいいと思いますが、納得できない場合は、もう一度決め直してください。, 「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」は未来家不動産(みらいえふどうさん)の新築一戸建て購入応援サービスです!兵庫県内で新築一戸建ての購入をご検討中の方、決断される前に知っていたら、ちょっと…, ◆ブログ「 未来の家」では、私の住む街「加古川」の魅力を紹介、不動産に関する豆知識や、トラブル解決など、情報発信を日々行っております。◆「家や土地の物件情報も大切です。しかし、もっと大切な情報があるはず!」と、私は、いつも考えています。◆加古川市で暮らしていただくうえで、大切な子育てや、お役立ち地域情報、不動産の取扱いについて知っていて欲しいことを最優先で発信しています。, 買付証明書を提出しても必ず購入できるわけではありません!購入できる確率を上げる対策とは?, フレンチと和食をベースにしたレストラン「Awajishima Dining 暁」地元の食材で真心のこもったメニュー, やさしい日本語講座(災害時編)自然災害に備え外国人にも伝わりやすい「やさしい日本語」の習得です, 11月14日(土)15日(日)オープンハウスを開催します! 加古川市野口町長砂新築一戸建て(A)第5 2棟販売します!, 誰でも自由に演奏できる「まちかどピアノ」加古川市役所と加古川総合文化センターで開放!.  本件のように手付金を分割払いとすることは手付金の交付を先延ばしにすることに他ならず、手付金資金のない顧客に分割払いを持ち掛けて契約を締結させる行為は、宅建業法により禁止される行為です。 手付解除期間の設定がない場合; 違約解除とは.  手付金2000万円というのはかなり高いという印象でしたが、分割であれば何とかなるかなとも思います。ただし、A不動産会社は宅地建物取引業者(宅建業者)ですが、あまり名前を聞いたことのない業者であり、説明をしてくれた担当者も少々強引に契約させようとする雰囲気でしたので、正直、大丈夫かなという気にもなりました。上記のような契約条件は法的に問題ないのでしょうか。, 1 ①手付金の額を2000万円とする点について 違約金・損害賠償額の目安; 裁判をする場合の注意点. というものでした。 (2)では、買主が契約当日、手付金の一部を支払い、残りは後日支払う約束で売買契約が締結された直後に買主が手付解除する場合、買主は既に支払った手付金の一部を放棄すれば手付解除ができるのでしょうか、それとも、手付の残額を交付しなければ手付解除できないのでしょうか。 2015年4月より法人名称が不動産流通近代化センターから不動産流通推進センターに変わりました。, HOME > 不動産相談 > 売買 > 宅建業者が売主となる売買契約における手付なし契約の問題点, 専用電話:03-5843-208111:00〜15:00(土日祝、年末年始 除く), ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。, ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。 もしくは、  宅建業法は、宅建業者が売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金額の10分の2を超える額の手付を受領することはできないと定めています(39条1項)。手付の金額が高額となれば、買主は契約を手付解除するためには、高額の手付金を放棄しなければならず、買主から手付解除しうる地位を事実上奪うことになってしまうことから、金額の上限を設けたものです(買主が宅建業者である場合には適用されません。)。 いくらでもいいのですが、一般的には2%~10%の範囲になっていることが多いと思います。, 宅建業者にとって保全措置は手間と費用がかかる為、制限の範囲内で手付金を設定することが多いようです。, 売買契約書の標準様式に「中間金」の項目がありますが、どのような目的で支払うお金でしょう。, 中間金は売買代金の一部になりますが手付と同様「保全措置」の対象なので、売主が宅建業者の場合は手付金と中間金の合計金額が規定以上だと保全措置を講じる義務が生じます。, 中間金の支払いを取決めするケースとしてあるのは、中古戸建や中古マンションの売買で売主が個人の場合です。, 売主が居住中の場合、引渡しまでに転居しなければなりません。新居のための資金や引っ越し代に売買代金を充当したいと考える売主の事情に合わせて、売買代金の一部を引渡し前に買主が支払うケースがこのパターンです。, 中間金の支払いをすると契約の履行に着手したとみなされ、売主は手付解除はできなくなります。, 買主が解除する場合は手付金の放棄により解除できるので、売主に対し「契約解除」する旨の意思表示をおこないます。媒介業者がいる場合もありますので、媒介業者には電話などで伝えるますが、売主に対しては「解除日」を確定する必要もありますので、内容証明郵便が望ましいです。, 売主が解除する場合は、実際に手付金の2倍の金額を買主に支払ったうえで、契約解除の意思表示をします。この場合も媒介業者がいる場合には、業者の立会いを求めて解除することになります。, 手付解除の場合は「契約が無効」になるものではありません。仲介手数料の請求権は媒介業者にありますので、金額をどのようにするか売主・買主を含めて話し合いにより決まります。, 解約手付-不動産売買契約で一般的に授受される手付、買主は支払った手付金を放棄することによって契約を解除でき、売主は手付金の倍額を買主に支払うことによって契約を解除できる. Copyright (C) 2020 家売り隊 All Rights Reserved. 三井住友信託銀行グループ:三井住友トラスト不動産の不動産売買の法律アドバイス2018年2月号。手付に関して不動産業者に課されるルール、実際の弁護士相談事例及び裁判所の最新判例等を踏まえ、わかりやすく解説しています。 ④現時点で契約書を締結し、引渡しは建物が完成する10か月後となり、引渡時に残額3000万円を支払い、2000万円の手付金は代金に充当される また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。, 宅建業者が売主で一般の会社が買主となる売買契約において、売主の希望により、買主の手付解除を防ぐために手付なし契約の媒介をした場合、その行為(契約)は宅建業法第47条第3号の信用供与の禁止規定に抵触するか。買主の手付解除を封ずるための手付なし契約は、同法第39条(手付の額の制限等)の制限規定に抵触するか。, 当社は不動産売買の媒介を主業務とする宅建業者であるが、宅建業者が売主で一般の会社が買主となる宅地建物の売買の媒介において、売主である宅建業者が、買主からの手付解除を封じるために、手付なし契約の締結を希望してきた。そこで当社は、その旨を買主に伝えたところ、買主がこれに応じたので、売主の希望どおり売買代金の20%相当額の内金を授受することで合意した。 ところが、よく考えてみると、このような契約の仕方は、宅建業法第39条(手付の額の制限等)の規定に抵触し、さらに第47条第3号の信用供与の禁止規定にも抵触するのではないかと考えられたため、念のため宅建業法に詳しい人に照会をした。, 宅建業法第39条は、宅建業者が売主となる場合に受領する手付が、証約手付、違約手付という趣旨のものであったとしても、必ず解約手付の性格をもたせることとして、買主が手付解除により契約から離脱できる道を保障したものである。しかし、契約自由の原則から手付金の額がいくらでもよいとして、売買代金の額の3割とか4割のものを認めると、手付放棄する金額が高すぎて手付解除が容易にできなくなるので、代金の2割に制限したのである。そのほか、宅建業法は手付について、その信用供与という手段による契約締結の誘引行為を禁止しているが(第47条3号)、それ以外に関係規定はなく、売買に当たっては手付を授受しなければならないなどの制限規定はない。 なお、手付なしの契約は、売主・買主のいずれも手付解除ができないのであり、公平である。, その業法に詳しい人は、「そのような契約の仕方は、宅建業法第47条第3号の信用供与の禁止規定に抵触する可能性がある。」と回答してきたが、本当に抵触することになるか。, 買主の手付解除の権利を奪う本件の売買契約の仕方は、宅建業法第39条(手付の額の制限等)の規定に抵触することにならないか。, 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。, 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。, 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。. 不動産売買に際し、留意しなければならない事項を弁護士が解説した法律のアドバイスです。, 不動産売買の際に交付される手付については、2015年1月号の「手付による解除をめぐるトラブル」のコラムで取り上げ、個人が所有している土地を友人に売却する事例をもとに、手付解除することができる期限等について説明いたしました。  本件場合、業者提示の条件で契約を締結したとすれば、手付解除をするためには、手付金の合計が代金額の10分の2にあたる1000万円となるまでは支払う必要があると考えられます。 売主が宅建業者の場合; 手付解除とは . (三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブル・野村の仲介+・三菱地所ハウスネット・小田急不動産), 不動産会社(宅建業者)が売主の場合、違約金や損害賠償額の予定の合計額は、売買価格の10分の2を超えてはいけない(損害賠償額の予定などの制限). 宅建業者が売主で一般の会社が買主となる売買契約において、売主の希望により、買主の手付解除を防ぐために手付なし契約の媒介をした場合、その行為(契約)は宅建業法第47条第3号の信用供与の禁止規定に抵触するか。買主の手付解除を封ずるための手付なし契約は、同法第39 こちらも、売買契約の内容を書き出します。 1.  代金額の10分の2を超える額が手付とされた場合、売主である宅建業者は、10分の2を超える部分の受領権限を有せず、超過部分を請求することはできません。買主が超過部分を支払ったとしても、受領する権限がないのですから、法律上の原因がない不当利得となり、買主は超過部分を返還請求することができます。ただし、買主が返還請求しないまま残代金支払日に至れば、超過部分も含めて代金の一部に充当されることとなります。 ①手付金の額は2000万円  宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買において、売主業者が倒産等によって目的物を完成することができなくなった場合、買主は、引渡しを受けることができないだけでなく、支払い済みの手付金の返還を受けることもできないという多大な損害を被ることになります。そのような事態を防止するために、宅建業者に手付金保全措置を義務付けています(完成物件についても、手付金額が代金の10%または1000万円を超える場合に義務付けています。)。 Copyright Ⓒ 未来家不動産(株)みらいえふどうさん All Rights Reserved. を講じた後でなければ、買主から手付金を受領してはならないと定めています(41条1項)。 ・売主が保険事業者と手付金返還債務の不履行により生じる手付金額に相当する損害を保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結して、買主に保険証券等を交付する措置(手付金保険措置) ・売主が銀行等と手付金返還債務について保証委託契約を締結して、買主に銀行等の保証書を交付する措置(手付金保証措置) ③買主が手付を放棄して契約を解除できるのは、契約締結から5か月後まで 「貸付けその他信用の供与」とは、売買契約締結時に買主が売主に交付すべき手付について、宅建業者が貸し付けたり、立替えたり、手付を約束手形で受け取るなどして、手付金の現実の交付を先延ばしにすることです。売主である宅建業者が貸付ける場合だけでなく、宅建業者が媒介としてかかわる取引において、買主に手付金を貸付ける場合や、買主の手付支払債務を保証する場合も含まれます。 2 ②手付金の支払を分割払いとする点について  宅建業法は、宅建業者が売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質の者であっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、宅建業者はその倍額を返還して、契約の解除をすることができ、これに反する特約で買主に不利なものは無効とすると定めています(39条2項、3項)。 平成12年5月26日までは」手付解除ができる と定めている条項について、宅地建物取引業 法39条3項の趣旨等を踏まえ、履行の着手後 も当該期日までは手付解除ができる特約とし ての意義を有すると解すべきとした(名古屋 高判平13.3.29判時1767号48頁) 3 ③手付解除の期限を区切ることについて  買主は手付解除できないとか、本件のように一定期間経過すると手付解除できないという特約は、宅建業法に違反し無効となります。 不動産の売買は、手付金や手付解除など、不動産特有のルールがあって分かりにくいですね。, この記事では、不動産の売買契約で知っておきたい、手付金と手付解除、そして違約金と違約解除についてまとめました。, さらに裁判になった場合の注意点、そしてトラブルにならないためのポイントについても解説。, 手付金は売買代金の一部となるので、決済時は売買代金から手付金を引いた残りを支払います。, 解約手付とは、契約当事者に違約(債務不履行)がない場合でも、契約を解除することができる権利のこと。, 不動産取引では、売買契約を結び手付金の授受が行われると、その契約は「正式な契約」として成立。, そう。契約を結べば、それが正式な契約になる。 だから、契約の当事者は法的な責任を負うことになるんだよ, 解約手付を含め、いずれの場合も契約が履行されれば「一部弁済」として、売買代金の一部として取り扱われます。, ただし、明確に決まっているわけではないので、自己資金が少ない場合などは相手と相談して決めることになります。, 売買契約を結び手付金の授受を行なった後は、一定期間内であれば原則として理由を問わず契約を解除できます。, 自己資金が少ないなど、売買価格の10%程度を支払うのが難しい場合は、次のような対策があります。, 不動産会社など宅建業者から物件を購入する場合、一定額を超える手付金については保全措置が必要になります。, 手付金の授受の後に手付解除期間を定めますが、この期間内であれば原則として理由を問わず契約を解除できます。, 売主が解除を申し出る場合は手付金を返還し、さらに手付金と同額を買主に支払うことで契約が解除できます。, 実際には契約内容や取引の経緯なども確認しながら、「履行の着手」にあたるかどうか判断することになります。, 違約解除は、相手の契約違反に対して損害賠償の請求を行い、催告しても履行されない場合に契約を解除できるもの。, 手付解除期間内なら原則として理由を問わず解除できる手付解除と違い、「損害賠償の請求を行い、催告していること」と「契約解除を申し出る側の履行の着手」が必要です。, 個人間での売買であれば1か2のいずれかとなりますが、手付金が少額であれば1を選択することが多くなっています。, 違約解除に関連し、契約の履行がされない時には裁判をすることになる場合もあるかもしれません。, 売却など不動産の処分が一時的に禁止されている状態にあるということ。裁判所からの命令によるものだよ, なお、処分禁止の仮処分を裁判所に申し立てる際には、保証金を供託する必要があります。, 裁判の相手が大家や底地の地主などで、家賃や地代を受け取ってもらえない場合は、それらを法務局の供託所に供託します。, なお、家賃や地代を供託する際には、物件の所在や地番、構造、賃料、支払日等を供託所に記載する必要があります。, しかし、不動産売買のトラブルは、優秀で信頼できる不動産会社を選ぶことで、8割から9割は防ぐことができます。, 安心して取引が進められるように、売買経験が豊富で信頼できる不動産会社を選びましょう。, 一括査定サイトは主要なものだけでも10社以上ありますが、定番はほぼ決まっています。, 大手6社(三井のリハウス・住友不動産販売・東急リバブル・野村の仲介+・三菱地所ハウスネット・小田急不動産)が共同で2016年に設立した一括査定サイト。6社といっても全国870店舗あるため、ほぼ全ての地域をカバーしています。売却実績も豊富で、特に首都圏では家を売却した3人に2人がこの6社を利用しているほど。首都圏以外のほとんどの地方都市でも、三井・住友・東急の3社が売却実績のトップ3を独占しています。2020年現在、大手6社は他の一括査定サイトからほぼ撤退したため、これら大手に査定を依頼できる唯一の一括査定サイトです。簡易査定を選ぶと郵送やメールで査定可能。, 地方では大手より地域密着の中小が強い場合もあるので、3位のHOME4Uも確認した方が良いでしょう。しかし都市部では「すまいバリュー」が定番です。特に大手トップ3社(三井・住友・東急)の情報量、査定精度、販売力はやはり別格。優秀な営業マンも数多く抱えています。, すまいValueと合わせて利用したいのが、SRE不動産(旧ソニー不動産)。利用できるエリアは首都圏と関西圏限定です。あのソニーが始めた不動産会社で、売主だけを担当するエージェント制が特徴。無数にある他の不動産会社が買主を探してくれるため、高値でスムーズに売れやすいメリットがあります。, 大手不動産会社でエージェント制はSRE不動産だけ。話を聞くと売却活動に役立つでしょう。ただし一括査定でなく1社だけの査定なので、すまいValueとセットで査定を依頼することがポイント。まずメールで概算価格を査定してくれます。, 日本初の不動産一括査定サイト。2001年のサービス開始依頼、査定累計数40万件と実績も豊富。運営は東証1部上場の株式会社NTTデータのグループ会社。不動産会社は大小バランスよく登録されているため全国どこでも幅広く依頼ができます。机上査定を選ぶと、郵送やメールで査定可能。, HOME4Uでは査定依頼の記入欄が多いため、自然と査定精度が高くなる仕組みになっています。ちなみに記入した内容はまた不動産会社と話をするときに修正できます。あまり真剣に悩まず、とりあえず現時点の希望を書いておく程度で大丈夫。不動産会社はかなり絞られて紹介されるので、なるべく多くに査定を依頼すると良いでしょう。, 不動産売買では、専門知識の格差によってエンドユーザーが犠牲になってしまうケースがあります。 そこで当サイトでは、不動産売却に必要な知識を分かりやすく解説することに。 おかげさまで、これまで2千件以上の売却検討をサポートしてきました。.