A社の役員である▲▲氏が欠格者となってしまったため、土砂堆積とは無関係のA社の許可が取消されることとなりました。, (一般廃棄物処理業) 60条1項 第34条第1項第6号の規定に違反した者は,10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。, 埼玉県青少年健全育成条例  法第7条第5項第四号ハに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。  この役員は、有限会社田嶋興業の役員であるので、同人が法第7条第5項第四号トに該当するに至ったことにより、同社は、法第14条の3の2第1項第二号に該当する(同号に規定する法第14条第5項第二号ニ、同ニに規定する同号イ、同イに規定する法第7条第5項第四号トに該当)ため。, 被処分業者(A社)の役員の一員(仮に▲▲氏とする)が、被処分業者とは別の法人(仮にB社とする)でも役員を務めており、 5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 ロ 法、浄化槽法、令第4条の6各号に掲げる法令若しくはこれらの法令に基づく処分に違反し、公訴を提起され、又は逮捕、勾留その他の強制の処分を受けている者, 廃棄物処理法施行令第4条の6 ニ ロに掲げる法令又はこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している者 六 振動規制法 6号 児童に淫行をさせる行為 二 騒音規制法 第十九条 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2項 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。, 児童福祉法は,児童が心身ともに健やかに生まれ,かつ,育成されることを理念とし,児童保護のための禁止行為や児童福祉司・児童相談所・児童福祉施設などの諸制度について定めている法律です。, 性風俗に関する場面で罰則が適用されるのは,児童に淫行をさせた場合や,満15歳に満たない児童をして主席での接待を業務としてさせた場合などが挙げられます。, 「児童」に「淫行」させた場合,10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。, 「淫行」とは,簡単にいうと,性交(SEX)や性交類似行為(手淫・口淫行為など)をいうものと理解されています。, 判例では,福岡県青少年保護育成条例の「淫行」について,「青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうもの」と解しています。, 児童福祉法では「児童に淫行させる」とあるので,語彙からすると自分を相手方とする場合には児童福祉法で処罰されないのではないですか?, 平成10年11月2日の最高裁判例では,中学校の教師である被告人が,その立場を利用して,児童である女子生徒に対し,性具の電動バイブレーターを示し,その使用方を説明した上自慰行為をするよう勧め,あるいは,これに使用するであろうことを承知しながらバイブレーターを手渡し,よって,児童をして,被告人も入っている同じこたつの中に下半身を入れた状態で,あるいは,被告人も入っている同じベッド上の布団の中で,バイブレーターを使用して自慰行為をするに至らせたという各行為について,いずれも児童福祉法34条1項6号にいう「児童に淫行させる行為」に当たるとした原判断は正当である,と判事しています。, ⇒この判例からすると,「淫行をさせた」とは,児童をして第三者に淫行をさせる場合のみならず,事実ある程度の影響力を及ぼして自分と性行為を行った場合には児童福祉法における淫行させる行為と判断されるおそれがあります。, 一方で,児童が自発的に近い状況で淫行の相手方になるような場合は,児童福祉法には反せず,青少年保護育成条例又は児童買春・児童ポルノ禁止法違反として処罰される可能性があります。, 青少年の健全な育成を図るために,青少年を保護する目的で,青少年の逸脱行動を禁止し,また青少年にとっての有害な環境を浄化するために制定されている地方公共団体の条例の総称をいいます。, 専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこととされています。, 埼玉県青少年健全育成条例においては,18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいいます。, 埼玉県の淫行条例には,年齢不知情規定があり,行為者が18歳未満であることを知らなくても条例違反となり,処罰されます。, ・青少年と知り合った経緯 交通違反時の点数制度; 運転免許に関するその他のご案内; 高齢者講習; 運転免許の取消し申請手続(自主返納) 運転経歴証明書の交付申請手続; 運転免許を自主返納したかたへの生活支援相談のための情報提供 … 大阪市北区天満2丁目12番3号 7B 一 大気汚染防止法 x��\K�$� �0������ERO`0@= �fx�9��� �䐿RR�cJ�iw�mc����"EQ?R������+�(m_~}��>hE���;� ʅ��2�?�>�����W�����ۛ�A�0=N^��� �a�3_N�9|����¬��[��h�.~���_L��#�>���m�.%����)�?�r��������ZYw껴tF9��%TZك���� Fg��� oz� ��v 4 0 obj ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 B社が埼玉県条例に違反した土砂の堆積を継続し、埼玉県からの度重なる指導や措置命令にも従わなかったため、 埼玉県青少年健全育成条例 令和2年7月 埼玉県青少年健全育成条例の一部改正. ト 暴力団員に対して、自発的に資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者(例えば、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、自発的に用心棒その他これに類する役務の有償の提供を受け、又はこれらのものが行う事業、興行、いわゆる「義理ごと」等に参画、参加し、若しくは援助している者) ヘ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者(例えば、自己又は自社と友誼関係にある暴力団の威力を相手方に認識させることにより、その影響力を利用するため、自己又は自社と友誼関係にある者が暴力団員であることを告げ、若しくは暴力団の名称入り名刺等を示し、又は暴力団員に対し暴力団対策法第9条各号に定める暴力的要求行為の要求等を行った者)