日産レンタカーの公式サイト。車種や料金の情報をご紹介!車両タイプや、料金、乗車定員など、ご利用条件に合ったレンタカーをお探しいただけます。レンタカーのご予約は日産レンタカーで! ノンオペレーション・チャージ(休車補償料)のお支払いも免除されます。 レンタカー貸渡約款とは利用されるお客様とレンタカー使用契約を交わす際に、双方の間における貸渡し時のルールや利用上のルールや注意点などの約束事を定めたものになります。使用の目的や使用方法、禁止事項など様々な項目について定めておく必要があります。いわば、貸渡しにおける法律になりますので、詳細に定めれば定めるほど後の争いを予防する効果も期待ができます。, レンタカー事業を始めるためには、レンタカー許可申請の段階でどのような貸渡約款を定めるのか書面として提出しなくてはなりません。少々、骨の折れる作業にはなるものの許可取得後に実際に運営していくためには必ず必要になる大切なものになるので、貸渡しの実態に見合った形で作成を行う必要があります。, 例えば、近年増えている項目として、 トヨタレンタカーメンバーのお客様がトヨタレンタカーWebサイトからご予約いただくと. わからないことや不安な点などがあるようでしたら、今後の事業の運営のためにもご相談ください。料金表や貸渡約款の作成の際には、まず簡単なアンケート形式の書式にて内容をお伺いしておりますが、最終的には細かな部分の調整で多少お手間を取らせてしまいます。, また、許可申請の段階では見えて来ない部分というものも全く無いとは言い切れません。この為、許可取得後2ヵ月間は軽微な変更であれば実費(郵送費や交通費)のみのお客様負担で、変更手続きにも対応させて頂いておりますのでご検討ください。, タグ:レンタカー料金表, レンタカー許可, レンタカー許可申請, レンタカー貸渡約款, レンタカー開業. 広島レンタカーの料金について 気持ちよくご利用いただけるよう、安心・安全で便利なレンタカーを多数用意しております! 基本料金 車種料金表と貸渡期間から計算 お支払い方法 現金もしくはクレジット … しかし、貸渡約款の内容を変更した際や、料金設定を変更した場合には申請を行った管轄の運輸支局に対して変更の届出を行わなくてはなりません。, レンタカー許可申請は、必要とされる提出書類の数は他の許認可事業と比較しても、非常に少ないです。しかし、ご相談頂く方の大半が料金表や使用約款の作成に苦労をされたり、躓かれたりしておられます。 レンタカー貸渡約款 第1章 総則 (約款の適用) 第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」とい う。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受 ©TOYOTA MOTOR CORPORATION. Copyright (c) HIROSHIMA RENT-A-CAR All Rights Reserved. ワンウェイシステム料金 さらに、タイヤのパンク、紛失、損傷の場合の修理代、交換代も免除となります。, 免責補償料:1,100円(税抜1,000円)+ 550円(税抜500円)= 1,650円(税抜1,500円)/24時間まで, ■迷惑(違法)駐車に起因した損害 ■飲酒及び酒気帯び運転 ■薬物使用 ■無断延長 ■契約書記載の運転者、または契約書記載の運転者が認めた副運転者以外の運転, ■又貸し ■無免許運転(運転免許停止期間中や運転できる自動車の種類に違反している場合を含む) ■無断で示談した場合, ■各種テスト・競技に使用し、又は他車のけん引・後押しに使用した場合 ■その他、貸渡約款に定める免責事項に該当する事故等, ■故意による事故 ■鍵の紛失・破損 ■お客さまの所有、使用、管理する財物の損害 ■地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 等, ■キーをつけたまま、又は施錠しないで駐車し盗難にあった場合 ■使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷や腐食による損害, ■車内装備の汚損 ■装備品の紛失・破損 ■ホイールキャップの紛失・破損 ■タイヤチェーン・キャリア・チャイルドシートの取付及び、装着不備による損害, ■海岸、河川敷又は林間等車道以外で走行した場合の車両損害(維持・管理された道路以外での事故) ■給油時の燃料種別の間違いにより生じた損害, ※上記、保険・補償制度が適用されない損害、又補償の限度額を超えた損害については、お客さまの実費負担となります。, ※相手不明の当て逃げ・車上荒らしによる損害について補償制度の適用を受ける為には、警察への届出が必要です。, [観音 営業所]〒733-0035 広島市西区南観音6-13-15 FAX.082-533-7862, [福山 営業所]〒720-0077 福山市南本庄3-1-47 FAX.084-982-8453, [平和公園 営業所]〒730-0051 広島市中区大手町1-7-12 徳永ビル2F FAX.082-241-2051. レンタカー許可を申請するためには開業後に運用する貸渡約款を添付しなくてはなりません。レンタカー契約を締結する営業所内にはレンタカーを利用するお客様との取り決めごとを定めた貸渡約款とレンタカー料金表の掲示が求められます。 All Rights Reserved. }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); レンタカー貸渡約款と同様に、レンタカー許可取得後に実際に運営を行う際には掲示が義務付けられます。また、料金表についても許可申請の段階で書面による提出を求められますので、ある程度の料金設定は早い段階で必要となります。, レンタカー貸渡約款や料金表については許可取得後も許可申請時の内容で永遠に運用しなくてはならないわけではありません。当然、必要に応じて変更をしなくてはならないこともありますので、変更することは認められます。, レンタカー許可申請は、必要とされる提出書類の数は他の許認可事業と比較しても、非常に少ないです。しかし、ご相談頂く方の大半が. 料金表。格安レンタカー革命!激安ニコニコレンタカー12時間乗り放題2525円。良質な中古車利用で安心ドライブ。ガソリンも特別価格!店舗情報、車両案内、ご予約はこちら。 ご依頼される方の中で比較的多いご相談として、運営を始めてみないとどのような車両をレンタカーとして貸し出すかがわからないという内容です。, 確かに運用を始める前には明確な台数や車種などはなかなか決まりません。しかし、レンタカー許可申請においては特に予定のない車両クラスの設定を行うことも可能です。例えば、レンタカーとして貸し出す車両は普通車のみの場合においても、トラックのクラスの料金設定を行っておくことも可能です。多少、手間は増えるかもしれませんが、貸し出すか貸し出さないかは別として、料金の設定だけは済ませておくのも一つの方法です。, レンタカー貸渡約款や料金表については許可取得後も許可申請時の内容で永遠に運用しなくてはならないわけではありません。当然、必要に応じて変更をしなくてはならないこともありますので、変更することは認められます。 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等のオプション品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。, 借受人は、前条の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。, 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。, 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。, 借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。, 借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を、当社の指示に従い支払うものとします。, 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社、及び当社指定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。, 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。, 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。, 当社はオーディオ等の車両装備品の故障による損害に対し、補償の責は負わないものとします。, 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。, 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。, 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。, この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。, 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。, 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。, 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとみなします。, 前二項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。, 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。, 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。, 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。, 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該レンタカーの貸渡料金によるものとします。, 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。, 前三項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱うものとします。, 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱うものとします。, 借受人は第2条に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表、レンタカーご利用にあたって、同意書等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡しすることができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第8条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。, 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。, 当社は、監督官庁の規範通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。, 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。, 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。, 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。, 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。, 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。, 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。, 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第16条第6項又は第22条第1項に掲げる行為があったとき。, 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。, 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。, 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。, 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸管理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第13条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。, 第2条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。, 借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。, 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。, 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。, 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。, 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。, 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。, 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人、又は運転者に交付するものとします。, 借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。, 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。, 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。, 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。, レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。, レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。, レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。, 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。, 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。, 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。, 当社は、前2項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、駐車違反違約金を預かり、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「駐車違反自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。, 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して駐車違反自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び駐車違反自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。, 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用、または放置違反が起因による損害等が発生した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお、借受人又は運転者が駐車違反違約金を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受け取った駐車違反違約金を借受人又は運転者に返還します。, 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。, 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。, 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生じる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。, 借受人又は運転者は、当社立合いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。, 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品の保管の責を負わないものとします。, 借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。, 借受人又は運転者が第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。, 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。, 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。, 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。, 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。, 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。, 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。, 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。, 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。, 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。, 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。, 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。, 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。, 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。, 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。, 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。, 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。, 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。, 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを当社に支払うものとします。, 借受人又は運転者は加害者の特定ができない事故、盗難による損害が発生した場合、借受人又は運転者の管理責任とし、賠償するものとする。, 借受人又は運転者が第27条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。, 車両補償 1事故につき 時価額(免責額5万円、ただし、マイクロバス及び1ナンバーのトラックは10万円), 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。, 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。, 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。, 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。, レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。, レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。, 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。, 個人情報を統計目的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。, 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。, コールセンターでは借受人又は運転者からの依頼、要望などを正確に把握するため、通話内容を録音する場合があります。, 借受人又は運転者は、当社が第32条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。, 借受人又は運転者は、利用車種、用途、借受開始日時等の、レンタカーの借受に関する情報、及び借受人又は運転者の氏名、住所等の個人情報を以下の提供先へ提供することに同意するものとします。, 本レンタカービジネスのフランチャイズ本部である㈱ワンズネットワーク、及び㈱ワンズネットワークと情報提供契約を結んだフランチャイジー, 予約、運行管理、事故対応や借受人又は運転者に、商品、サービス等についての情報を提供する等営業に関するご案内を行うこと。, ㈱ワンズネットワーク、及び㈱ワンズネットワークと情報提供契約を結んだ予約センター受付会社、及びWeb会員運営会社, 予約、運行管理、事故対応や借受人、又は運転者に、商品の企画、開発あるいは顧客満足度向上策等の参考にする目的で、当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること。, 借受人又は運転者は、事故に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。, 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。, 借受人又は運転者が当社に対し金銭債務が発生した場合において、借受人又は運転者は返還時に支払うものとする。支払いが不可能な場合、当社は、借受人又は運転者は債務内容及び、支払期日を記載した当社所定の文書(以下「自認書」と言います)に署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。, 自認書記載の期日までに、金銭債務の不履行が発生した場合、当社は借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査を行い、借受人又は運転者に対し、必要な支払督促を行うものとします。, 第3項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は第27条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。, 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。, 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。.