たとえば、被相続人の家族が配偶者・子供3人だった場合、 遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言書の内容を実現するためのあらゆる手続きを行ってくれる人のことです。, 遺言執行者がいると、万が一他の相続人が遺言と異なる遺産分割を強行しようとしたときに、遺言者の意思を守ってくれます。, 遺言執行者は、未成年や破産者はなれないなど一定の要件はあるものの、資格なども不要です。基本的には誰でもなることができます。 自分の土地や財産を愛した人に与えたい、家族に相続問題で悩んでほしくない、そんな思いを込める遺言書が書き方や保管の問題で「... 自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、作成する際は一度専門家に相談することをおすすめします。というのも、自筆証書遺言であれば専門家に法的な不備がないかチェックしてもらえますし、公正証書遺言であれば事前に公証人とのやり取りを任せられるだけでなく、公証役場に同席してもらい作成にあたっての証人(公正証書遺言の場合は2人必要)になってもらうことも可能です。不安なく遺言書作成に臨めるというわけです。, 遺言書の作成は不安があって当然です。こうした不安を解消するために弁護士をはじめとする専門家がいます。少しでも不安に感じることがあれば必ず相談してください。 種類 居宅 ですが、遺言書で遺贈によって財産を与えることができます。 しかし、故人の遺志とはいえ他の相続人は持分が減りますので、不満を抱かず理解してもらうことが大事です。 事業の後継者として長男に相続する場合. 遺言書は、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。 遺留分が侵害されている場合に、侵害された人が遺留分を取り戻すために起こす請求が遺留分侵害額請求です。, 「全財産を〇〇に相続させる」と書いたことで、相続人が遺留分侵害額請求を受けることになっても、遺言書自体が無効になるわけではありません。, しかし、相続させたい相手がトラブルに巻き込まれてしまうという点で好ましくないでしょう。 全財産を配偶者に相続させたい場合 . 民法では、法定相続分といって、近親者が相続財産をどのくらいの割合で相続できるか定められています。 特に、遺言書作成は一生に一度しかありません。, 遺産相続弁護士相談広場は、遺産分割や遺言書作成でお悩みの方のための情報ポータルサイトです。遺産相続関連のコンテンツを掲載し、皆様のお役に立てるWEBサイトを目指しております。納得のいく解決を迎えるためには弁護士に相談し、介入してもらうことでその後のトラブルが防げ、円満解決できる可能性が高まります。. いずれにしても、かえってトラブルを生じさせないよう慎重に検討する必要があります。, 確実に財産を渡したい場合、相続ではなく、生前贈与によって遺産を渡しておくという方法もひとつの手です。, 特に、贈与者と受贈者(生前贈与する側と受け取る側)の両方が、他の相続人の遺留分を侵害していると知りながら生前贈与を行った場合には、必ず遺留分侵害額請求の対象になってしまいます。, 知らない場合であっても、下記の期間内に行われた生前贈与については遺留分侵害額請求の対象になってしまいます。, ご自身の年齢や持病などを考慮してみて、もしも、先が長くないかもしれないという場合には、急いで生前贈与を行って財産を処分するのは、良策ではありません。, また、資産を生前贈与するときに注意したいのが贈与税です。 また、遺留分侵害額請求を受けた側は拒否できず、必ず支払わなくてはなりません。, 結論として、全財産を相続させるのではなく、相続人の遺留分は保障しつつ、残りの財産を全て相続させる、としたほうがより良いでしょう。, とはいえ、前述の通り、特定の人に全財産を残すという遺言書も有効ではあります。 指定した相手に全財産を相続させる遺言書は、以下のような書き方になるでしょう(クリックで拡大できます)。 家屋番号 ○○ たとえば妻に全財産を相続させるため、子供たちには遺留分を放棄してほしいという場合には、「高齢で働けないお母さんのために遺留分を放棄して、全財産を譲ってあげてくれないか」など、本人たちに対してきちんと背景を説明してあげるとよいかもしれません。, このとき、他の推定相続人(子供たちなど)に一定の財産を贈与することで遺留分放棄に同意してもらうという方法もあります。 以下の文例のように記載すると、法定相続分との違いを明確にできます。, 私の全財産のうち、3分の2を長男である「A男」に、残りを妻である「B子」と長女である「C子」に3分の1ずつ相続させる。 以下の記事では、実際にこれまで廃除が認められた例などについて解説しています。, また、より相続人の行為が悪質な場合は、相続人欠格事由に該当し、そもそも相続人にあたらない可能性もあります。, 「妻に自分の全財産を相続させる」「子供にだけ全財産を譲る」といった遺言書も有効ではありますが、後々、遺留分をめぐって争いになる可能性があります。, トラブルを予防し、かつ、指定の人物にできるだけ全財産を相続させるためには、以下のポイントを抑えるとよいでしょう。, 相続に関し、下記のようなお悩みを抱えている方は、相続に強い弁護士にご相談ください。, 相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、弁護士があなたの味方になります。
遺言書の書き方と効力について解説します。遺言書は民法の規定に従って作成されなければ無効となりますのでご注意ください。なお、遺言書には5つの効力があります。遺言書を作成することでどのような効力が発生するのか説明しますのでご参考にしていただきますと幸いです。 一般の方にとって遺言書を書くのは想像以上に難しいもの。基本的な知識の紹介とケースごとに法律上の定めに則った文例を紹介し、遺言書作成をわかりやすく解説しています。 正しいルールと様々なケースにおける文例を知ることで、読み終わるころには遺言書 平成○年○月○日 署名捺印, 相続では、「代襲相続」といって本来の相続人がすでに亡くなっていた場合、その子に相続権が移ります。つまり、孫に財産を残したい場合、自身の子がすでに亡くなっていれば、遺言を残さずとも代襲相続によって孫に相続されます。以下はそうでない場合の文例です。, 「生前、私の面倒をずっと見てくれていた友人に財産を残したい・・・」こういった場合、友人は法定相続人ではないため、遺言を作成しなければ友人に財産を譲ることはできません(これを遺贈といいます)。以下のような文例にて遺言書を作成しましょう。, すでに自宅を持っている長男には現金、同居してくれている長女には自宅といったように、財産を個別に指定して相続させたい場合、以下のような文例にて遺言書を作成しましょう。なお、個別に指定する場合、対象財産が特定できるように記載する必要があります。, 建物 構造 鉄筋コンクリート2階建て 遺言書は基本的に法定相続分より優先されるので、法定相続とは違う相続方法をさせたい場合に役立ちます。 全財産を配偶者に相続させたい場合は、下記のように記載します。 文例①. 【関連記事】姉妹サイト:贈与税の配偶者控除で2000万円まで非課税に, たとえば、長男からひどい虐待を受けていた場合には、廃除ができます。 床面積 1階○○㎡ 2階○○㎡, 上記のように、遺言書には作成のルールが定められているばかりか、ケースごとに書き方にも気を配っていかなければなりません。知識さえあれば遺言書の作成にそれほど苦戦はしませんが、それでも不安な方は「公正証書遺言」という選択もあります。, 公正証書遺言とは、公証役場にいる公証人が作成に携わってくれる遺言書のことで、法的不備がないようチェックしてもらえるため、無効になる恐れがほとんどありません。より確実にしたい場合は公正証書遺言も視野にいれると良いでしょう。. HOME » 遺言について知る » 遺言書の書き方が簡単に分かる!ケースごとに文例の紹介も, 一般の方にとって遺言書を書くのは想像以上に難しいもの。基本的な知識の紹介とケースごとに法律上の定めに則った文例を紹介し、遺言書作成をわかりやすく解説しています。 遺言者は、遺言者の有 まずは気軽に相談されることをオススメいたします。, この記事では、遺留分侵害額請求について解説します。遺留分侵害額請求の意義や手続きは勿論、効果や費用、専門家に相談する…, 1.特定の人に財産を残したい 妻に全財産を残したい場合 この場合、シンプルに妻に全財産を残すことのみを記載すれば足り…, この記事では、遺言執行者の職務や選任するメリット、どうやって選ばれるか(選任方法)、誰を遺言執行者に選ぶべきかを解説…, 「自分が築いた資産を誰が受け継ぐことになるか」というのは多くの人が気になることだと思います。 また、自分の遺産につい…, 相続人との不仲から、遺産を絶対に渡したくないと思われる方もいます。ただし、相続人には遺留分があり、一定の財産が渡るこ…, どうしても全財産を相続させたい場合には、生前に他の相続人に遺留分を放棄させるなど、トラブルの芽を摘んでおく. 事業の後継者として長男に財産を相続させる場合です。 長男の は大学を卒業 それぞれの遺言書は方式が法律で決まっており、もし不備があると無効になってしまう可能性があります。, 先ほどご紹介した遺言書の文例は、ポピュラーな自筆証書遺言を想定していますが、当サイトでは公正証書遺言を最もおすすめしています。 亡くなった人の財産をめぐって家族が争うということは少なくありません。遺産相続に関する裁判は平成26年度には12,577件も発生しています。家族の間で相続トラブルが発生しないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?, 相続トラブルを防ぐ方法の一つとして「遺言書」を作成することをお勧めします。生前に遺言書を作成し、遺産の分け方について決めておくことで家族間の争いを未然に防ぐことができるでしょう。こちらのページでは遺言書の書き方についてご説明します。遺言書の文例や作成手続きなどについてもまとめていますのでご参考にしてください。, 遺言書とは死後に財産をどのように分けるのか示したものです。遺言書で財産の分け方について意思表示をしておくことで渡したい人に財産を譲ることができます。なお、故人が遺言書を作成していない場合は遺産の分け方について相続人全員で話し合って決めます。, 誰が相続人になるかについては民法で定められており、民法で定められた相続人のことを「法定相続人」と言います。また、民法では各法定相続人の遺産取得分の目安についても定めています。各法定相続人の遺産取得分の目安のことを「法定相続分」と言います。, 法定相続人や法定相続分について詳しく知りたい方は「法定相続人の範囲と相続順位|誰が遺産をいくら相続するのか解説」をご覧ください。, 遺書と遺言書を同じものだと思われている方がいらっしゃいますが、遺書と遺言書は別物です。遺言書は遺産の分け方を示した法的な書類ですが、遺書は死ぬ間際に自分の気持ちを伝えるための手紙のことです。遺書に自分の財産の分け方について書いても法定効力はありません。ただし、遺書が遺言書としての要件を満たしている場合は法的効力が発生します。, 民法の第960条に「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定められています。つまり、遺言書は民法の規定に従って作成されなければ法的効力はないということを意味します。, 民法では「遺言の方式」、「遺言の効力」、「遺言の失効」、「遺言の取消」など遺言に関する様々な規定が定められています。民法で定められた遺言の要件を満たさなければ法的効力はありませんので、遺言書を作成する前に遺言の要件を確認するようにしましょう。, 遺言書の効力についてご説明します。遺言書にはできることとできないことがありますので、遺言書を作成する前に何ができて何ができないのか確認しましょう。, 遺言書で誰に何をどのくらい渡すのか指定することができます。なお、お世話になった人など、法定相続人ではない人に財産を譲ることも可能です。, 遺言書を作成する人が特定の相続人から虐待や侮辱などの被害を受けていた場合、その相続人から相続する権利を剥奪することが可能です。, 隠し子を遺言書で認知することができます。遺言書で認知された子供は被相続人の子供として認められるため、法定相続人として財産を相続することが可能です。, 遺言書の内容を執行する人を指定することができます。遺言執行者を指定しておくことで相続手続きを速やかにおこなうことができるでしょう。, 保険金受取人を遺言書で変更することが可能です。受取人を変更した場合の相続税については「遺言書で生命保険の受取人を変更した場合の税金【保険法第44条】」をご覧ください。, 遺言書で誰にどの財産をどのくらい渡すのか決めることができますが、それが完全に実現できるとは限りません。一定の範囲の法定相続人には遺産を最低限取得できる権利が認められています。遺産を最低限取得できる権利のことを遺留分と言います。, 例えば、妻の遺留分が遺産の2分の1であるにもかかわらず、遺言書に「遺産を全て愛人に渡す」と書いてあったとします。この場合、妻は愛人に対して「遺留分として遺産の2分の1をもらう権利があるので、遺産の2分の1を渡しなさい」と請求することが可能です。, このように遺留分が侵害された場合に他の相続人に不足分を請求することを「遺留分減殺請求」言います。遺留分や遺留分減殺請求について詳しく知りたい方は「相続の遺留分の割合|兄弟姉妹・孫・子供・親・配偶者が持つ権利」をご覧ください。, 遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの作成の仕方についてご説明します。, 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式です。なお、平成31年の法改正によって、遺言書に添付する財産目録については自筆しなくても良いことになりました。自筆証書遺言は特別な手続きをする必要がないため、いつでもどこでも作成することができます。なお、遺言書を勝手に開封してはいけません。家庭裁判所に遺言書を提出し、検認をおこなう必要があります。, 公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式です。公正証書遺言を作成するには遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。そして、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。遺言者が亡くなったら最寄りの公証役場に行き、遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。, 秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を2人以上の証人と一緒に公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式です。秘密証書遺言は、署名と押印だけ遺言者がおこなえば、遺言書をパソコンで作成したり、代筆してもらったりしても問題ありません。遺言書は遺言者自身で保管します。秘密証書遺言も自筆証書遺言と同様、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認してもらう必要があります。, 公正証書遺言の文例をご紹介します。遺言者は山田一郎、相続人は山田花子(妻)・山田一郎(長男)・山田二郎(二男)の3人、相続財産は現金・不動産・有価証券です。, 第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の妻である山田花子(昭和22年2月2日生)に相続させる。, 第2条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の二男である山田二郎(昭和44年4月4日生)に相続させる。, (1)家屋 ①所在 中央区日本橋茅場町◯丁目◯番地◯ 家屋番号 ◯番◯ 種類 居宅 構造 木造セメント瓦葺2階建 床面積 1階 300.00㎡ 2階 200.00㎡, 第3条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、前記山田花子に495分の330及び同山田二郎に495分の165の割合でそれぞれ相続させる。, (1)土地 ①所在 中央区日本橋茅場町◯丁目 地番 ◯番◯ 地目 宅地 地積 495.00㎡, 第4条 遺言者は、遺言者の所有する下記の財産を、遺言者の長男である山田一郎(昭和43年3月3日生)に相続させる。, 第5条 遺言者は、第1条ないし第4条に記載の財産を除く遺言者の所有する全ての財産を山田花子に相続させる。, 第6条 前記山田花子が遺言者よりも先に、又は遺言者と同時に死亡したときは、遺言者は、第1条により山田花子に相続させるとした財産全部を前記山田一郎及び前記山田二郎にそれぞれ2分の1の割合で相続させ、第3条により山田花子に相続させるとした不動産全部を前記山田二郎に相続させる。, 第7条 前記山田一郎が遺言者よりも先に、又は遺言者と同時に死亡したときは、遺言者は、第4条により山田一郎に相続させるとした財産全部を前記山田二郎に相続させる。, 第8条 前記山田二郎が遺言者よりも先に、又は遺言者と同時に死亡したときは、遺言者は、第2条及び第3条により山田二郎に相続させるとした財産全部を前記山田一郎に相続させる。, 1.前記山田二郎は、第2条の不動産に係る相続日現在の未納固定資産税が存在した場合の当該未納固定資産税を承継するものとする。, 2.前記山田花子及び山田二郎は、第3条の不動産に係る相続日現在の未納固定資産税が存在した場合の当該未納固定資産税を山田花子が495分の330及び山田二郎が495分の165の割合でそれぞれ承継するものとする。, 第10条 遺言者が負担する債務のうち、第9条を除く一切の債務及び葬式費用については、山田花子が承継するものとする。, 1.前記山田花子が遺言者よりも先に、又は遺言者と同時に死亡したときは、遺言者は、第9条により山田花子が承継するものとした債務は、前記山田二郎が承継するものとする。, 2.前記山田二郎が遺言者よりも先に、又は遺言者と同時に死亡したときは、遺言者は、第9条により山田二郎が承継するものとした債務は、前記山田一郎が承継するものとする。, 第12条 前記山田花子が遺言者よりも先に、又は遺言者と同時に死亡したときは、第10条により山田花子が承継するものとした債務は、前記山田一郎及び山田二郎が2分の1の割合でそれぞれ承継するものとする。, 第13条 遺言者は、祖先及び遺言者の祭祀を主宰すべき者として、前記山田一郎を指定する。なお、山田一郎が遺言者よりも先に、又は遺言者と同時に死亡したときは、祖先及び遺言者の祭祀を主宰すべき者については、山田二郎とする。, 1.遺言者は、この遺言の遺言執行者として、山田一郎を指定する。なお、当該遺言執行者は、第三者に対してその権限を委任することができる。, 2.前記遺言執行者は、相続人の同意を要せず、不動産の登記手続き、預貯金債権の払戻し又は名義書換え、貸金庫の開扉、内容物の取り出し又は解約、その他本遺言執行のために必要な全ての行為を単独でする権限を有するものとする。, 第15条 遺言者は、この遺言により各自が相続する財産及び債務にかかる名義変更等に要する手数料等の諸経費、遺言執行費用及び税務申告費用は、各自が負担するよう指示します。, 遺言書の作成は弁護士・司法書士・行政書士・税理士など様々な専門家が取り扱っていますが、どの専門家に相談すれば良いのでしょうか?相続税が発生する見込みが高いのであれば税理士に相談することをお勧めします。税理士以外の専門家は税金の専門家ではないため、どのように分けたら相続税が安くなるのかといった視点が漏れてしまうおそれがあります。, 佐藤和基税理士事務所では遺産をどのように分けたら、いくら相続税が課税されるのかシミュレーションを作成することが可能です。遺言書を作成する際はシミュレーション結果をご参考にしていただき、相続税ができるだけ課税されないように遺産を分けることをお勧めします。なお、遺言書の作成や手続きを当事務所にお任せいただくことも可能です。佐藤和基税理士事務所の相続税対策サービスの詳細については下記ページをご覧ください。, 相続税申告マニュアルとは、相続税申告の流れや必要書類について解説したマニュアルです。税理士選びのポイントや佐藤和基税理士事務所が選ばれる理由についても紹介していますので、ご参考にしていただきますと幸いです。, 相続税申告マニュアルをご希望の方はフォームに必要事項を入力のうえ「送信する」をクリックしてください。相続税申告マニュアルのダウンロードURLをメールにてお送りします。なお、相続税申告マニュアルのダウンロードは無料です。, また、相続に関するお役立ち情報をお伝えしているメールマガジンを無料で配信しておりますので、関心がある方は「メルマガを受け取る」を選択してください。, ※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。, ・相続税申告マニュアル ・生命保険マニュアル ・税務調査対策マニュアル ・相続税還付マニュアル, 相続の資格を取得して相続マーケットを開拓したいのであれば相続財産再鑑定士がおすすめです。特に売上を伸ばしたい保険・不動産の営業マンにおすすめの資格です。.